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【資料1】サプライチェーン調査について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49702.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第19回 1/24)《厚生労働省》 |
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特定重要物資指定に向けたサプライチェーン調査の再実施
再調査の経緯
•
経済政策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第 43 号。以下
「法」という。)において、その供給途絶が国民の生存や国民生活・経済活動に甚大な影響を及ぼすこと
から安定供給確保を図る必要がある物資を「特定重要物資」として指定した上で、民間事業者の取組に対
し支援を講じることにより、特定重要物資の安定供給確保を図る制度が定められている。
•
医薬品分野については、安定確保医薬品のカテゴリA(最も優先して取組を行う安定確保医薬品)を特定
重要物資候補として、法第48条第1項に基づくサプライチェーン調査を実施し、その結果、2022年12月、
「 抗菌性物資製剤(抗菌薬) 」 を特定重要物資として指定した。
•
具体的には、βラクタム系抗菌薬については、医療上の必要性が高いにもかかわらず、その原材料のほぼ
100%を中国に依存していること等から、 βラクタム系抗菌薬4成分について、基金を設置し、国産化の
取組を進めている。
•
国際情勢・社会経済構造の変化等に伴い、重要な物資を取り巻く状況が変化することを踏まえ、サプライ
チェーンの現状と供給途絶等のリスクを不断に把握・点検することが重要である。医薬品分野の当該調査
については、前回実施時から約2年が経過していることから、今般、再度、調査を実施することとした。
(参考)法第48条第1項に基づく調査
•
主務大臣は、当該規定に基づき、その所管する事業に係る物資の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又
は法人その他の団体に対し、当該物資又はその生産に必要な原材料等の生産、輸入、販売、調達又は保管
の状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることが可能。
•
本調査を通じて政府が把握する情報には、必要な情報管理のための措置を講じる必要がある。
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再調査の経緯
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経済政策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第 43 号。以下
「法」という。)において、その供給途絶が国民の生存や国民生活・経済活動に甚大な影響を及ぼすこと
から安定供給確保を図る必要がある物資を「特定重要物資」として指定した上で、民間事業者の取組に対
し支援を講じることにより、特定重要物資の安定供給確保を図る制度が定められている。
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医薬品分野については、安定確保医薬品のカテゴリA(最も優先して取組を行う安定確保医薬品)を特定
重要物資候補として、法第48条第1項に基づくサプライチェーン調査を実施し、その結果、2022年12月、
「 抗菌性物資製剤(抗菌薬) 」 を特定重要物資として指定した。
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具体的には、βラクタム系抗菌薬については、医療上の必要性が高いにもかかわらず、その原材料のほぼ
100%を中国に依存していること等から、 βラクタム系抗菌薬4成分について、基金を設置し、国産化の
取組を進めている。
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国際情勢・社会経済構造の変化等に伴い、重要な物資を取り巻く状況が変化することを踏まえ、サプライ
チェーンの現状と供給途絶等のリスクを不断に把握・点検することが重要である。医薬品分野の当該調査
については、前回実施時から約2年が経過していることから、今般、再度、調査を実施することとした。
(参考)法第48条第1項に基づく調査
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主務大臣は、当該規定に基づき、その所管する事業に係る物資の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又
は法人その他の団体に対し、当該物資又はその生産に必要な原材料等の生産、輸入、販売、調達又は保管
の状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることが可能。
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本調査を通じて政府が把握する情報には、必要な情報管理のための措置を講じる必要がある。
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