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総-6-1個別改定項目(医療DXに係る診療報酬上の評価の見直し)[278KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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(3) (2)について、医療DX推進体
制整備加算3を算定する月の3
月前のレセプト件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率を用い
ることができる。
4 届出に関する事項
(1) (略)
(2) 1の(6)については令和7年
9月30日までの間に限り、当該
基準を満たしているものとみな
す。

(3) 医療DX推進体制整備加算の
施設基準のうち、1の(7)、(8)
及び(12)、2の(1)のうち1の
(12)に係る基準及び2の(2)及び
(3)並びに3の(2)及び(3)につい
ては、当該基準を満たしていれ
ばよく、特に地方厚生(支)局
長への届出を行う必要はないこ
と。
(4) (略)
(5) 1の(8)については、令和7年
5月31日までの間に限り、当該基
準を満たしているものとみなす。
(削る)

17

1日以降においては、「5%」
とあるのは「10%」とするこ
と。
(4) (2)について、医療DX推進体
制整備加算3を算定する月の3
月前のレセプト件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率を用い
ることができる。
4 届出に関する事項
(1) (略)
(2) 1の(4)については、令和7
年3月31日までの間に限り、1
の(6)については令和7年9月30
日までの間に限り、それぞれの
基準を満たしているものとみな
す。
(3) 医療DX推進体制整備加算の
施設基準のうち、1の(7)から
(9)まで及び(13)、2の(1)のう
ち1の(13)に係る基準及び2の
(2)から(4)まで並びに3の(2)か
ら(4)までについては、当該基準
を満たしていればよく、特に地
方厚生(支)局長への届出を行
う必要はないこと。
(4) (略)
(5) 1の(9)については、令和7年
5月31日までの間に限り、当該基
準を満たしているものとみなす。
(6) 医療DX推進体制整備加算の
施設基準のうち、レセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率の基準
については、令和6年10月1日か
ら令和7年1月31日までの間に
限り、レセプト件数ベースマイナ
保険証利用率に代えて、医療DX
推進体制整備加算を算定する月
の2月前のオンライン資格確認
件数ベースマイナ保険証利用率
(同月におけるマイナ保険証に
よる資格確認件数を同月のオン
ライン資格確認等システムの利
用件数で除した割合であって、社
会保険診療報酬支払基金から報