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総-6-1個別改定項目(医療DXに係る診療報酬上の評価の見直し)[278KB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算と
して、月1回に限り、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、区分番号A000に掲げ
る初診料の注15、区分番号A00
1に掲げる再診料の注19若しく
は区分番号A002に掲げる外
来診療料の注10にそれぞれ規定
する医療情報取得加算、区分番号
A000に掲げる初診料の注16
に規定する医療DX推進体制整
備加算、区分番号C003に掲げ
る在宅がん医療総合診療料の注
8に規定する在宅医療DX情報
活用加算又は区分番号C005
に掲げる在宅患者訪問看護・指導
料の注17(区分番号C005-1
-2の注6の規定により準用す
る場合を含む。)若しくは区分番
号I012に掲げる精神科訪問
看護・指導料の注17にそれぞれ規
定する訪問看護医療DX情報活
用加算を算定した月は、在宅医療
DX情報活用加算は算定できな
い。
イ 在宅医療DX情報活用加算

●点
ロ 在宅医療DX情報活用加算

●点

に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算と
して、月1回に限り10点を所定点
数に加算する。ただし、区分番号
A000に掲げる初診料の注15、
区分番号A001に掲げる再診
料の注19若しくは区分番号A0
02に掲げる外来診療料の注10
にそれぞれ規定する医療情報取
得加算、区分番号A000に掲げ
る初診料の注16に規定する医療
DX推進体制整備加算、区分番号
C003に掲げる在宅がん医療
総合診療料の注8に規定する在
宅医療DX情報活用加算又は区
分番号C005に掲げる在宅患
者訪問看護・指導料の注17(区分
番号C005-1-2の注6の
規定により準用する場合を含
む。)若しくは区分番号I012
に掲げる精神科訪問看護・指導料
の注17にそれぞれ規定する訪問
看護医療DX情報活用加算を算
定した月は、在宅医療DX情報活
用加算は算定できない。

【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件]
医科診療報酬点数表
第2章第2部第1節 在宅患者診療・
指導料
注8 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法
第3条第13項に規定する電子資
格確認等により得られる情報を
踏まえて計画的な医学管理の下

【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件]
医科診療報酬点数表
第2章第2部第1節 在宅患者診療・
指導料
注8 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法
第3条第13項に規定する電子資
格確認等により得られる情報を
踏まえて計画的な医学管理の下

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