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総-6-1個別改定項目(医療DXに係る診療報酬上の評価の見直し)[278KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1
回に限り当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算

●点
ロ 医療DX推進体制整備加算

●点
ハ 医療DX推進体制整備加算

●点
ニ 医療DX推進体制整備加算

●点
ホ 医療DX推進体制整備加算

●点
ヘ 医療DX推進体制整備加算

●点

険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1
回に限り当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算

11点
ロ 医療DX推進体制整備加算

10点
ハ 医療DX推進体制整備加算

8点
(新設)

(新設)

(新設)

歯科診療報酬点数表
歯科診療報酬点数表
第1章第1部第1節 初診料
第1章第1部第1節 初診料
注15 医療DX推進に係る体制とし 注15 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
科診療を実施している保険医療
機関を受診した患者に対して初
機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進
診を行った場合は、医療DX推進
体制整備加算として、月1回に限
体制整備加算として、月1回に限
り当該基準に係る区分に従い、次
り当該基準に係る区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点
に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算
イ 医療DX推進体制整備加算


●点
9点
ロ 医療DX推進体制整備加算
ロ 医療DX推進体制整備加算


●点
8点
ハ 医療DX推進体制整備加算
ハ 医療DX推進体制整備加算



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