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総-6-1個別改定項目(医療DXに係る診療報酬上の評価の見直し)[278KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)、(8)
(ウの電子処方箋に係る事項を
除く。)及び(9)の基準を満たす
こと。
(2) 医療DX推進体制整備加算6
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、●%以上であること。
(3) (2)について、小児科外来診療
料を算定している医療機関であ
って、かつ前年(令和6年1月1
日から同年12月31日まで)の延外
来患者数のうち6歳未満の患者
の割合が●割以上の医療機関に
おいては、令和7年4月1日から
同年9月30日までの間に限り、レ
セプト件数ベースマイナ保険証
利用率として「●%」とあるのは
「●%」とすること。
(4) (2)について、医療DX推進体
制整備加算6を算定する月の3
月前のレセプト件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率を用い
ることができる。
7 届出に関する事項
4 届出に関する事項
(1) (略)
(1) (略)
(2) 1の(5)については令和7年
(2) 1の(4)については、令和7年
9月30日までの間に限り、当該基
3月31日までの間に限り、1の(5)
準を満たしているものとみなす。
については令和7年9月30日まで
の間に限り、それぞれの基準を満
たしているものとみなす。
(3) 医療DX推進体制整備加算の
(3) 医療DX推進体制整備加算の
施設基準のうち、1の(6)、(7)及
施設基準のうち、1の(6)から(8)
び(10)、2の(1)のうち1の(10)
まで及び(11)、2の(1)のうち1の
に係る基準及び2の(2)及び(3)、
(11)に係る基準及び2の(2)から
3の(2)及び(4)、4の(1)のうち
(4)まで並びに3の(2)から(4)ま
1の(10)に係る基準及び4の(2)
でについては、当該基準を満たし
及び(3)、5の(1)のうち1の(10)
ていればよく、特に地方厚生(支)
に係る基準及び5の(2)及び(3)
局長への届出を行う必要はないこ
並びに6の(2)及び(4)について
と。
は、当該基準を満たしていればよ
く、特に地方厚生(支)局長への
届出を行う必要はないこと。

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