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総-6-1個別改定項目(医療DXに係る診療報酬上の評価の見直し)[278KB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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(4) 令和7年9月30日までの間に
限り、1の(8)のウの事項につい
て、掲示を行っているものとみな
す。
(5) 1の(9)については、令和7年
5月31日までの間に限り、当該基
準を満たしているものとみなす。
(削る)
(削る)
【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)】
[算定要件]
医科診療報酬点数表
第2章第2部第1節 在宅患者診療・
指導料
注13 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法
第3条第13項に規定する電子資
格確認等により得られる情報を
踏まえて計画的な医学管理の下
8
(4) 令和7年9月30日までの間に
限り、1の(9)のウの事項につい
て、掲示を行っているものとみな
す。
(5) 1の(10)については、令和7
年5月31日までの間に限り、当該
基準を満たしているものとみな
す。
(6) 医療DX推進体制整備加算の
施設基準のうち、レセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率の基準
については、令和6年10月1日か
ら令和7年1月31日までの間に
限り、レセプト件数ベースマイナ
保険証利用率に代えて、医療DX
推進体制整備加算を算定する月
の2月前のオンライン資格確認
件数ベースマイナ保険証利用率
(同月におけるマイナ保険証に
よる資格確認件数を同月のオン
ライン資格確認等システムの利
用件数で除した割合であって、社
会保険診療報酬支払基金から報
告されるものをいう。以下同じ。)
を用いることができる。
(7) (6)について、医療DX推進体
制整備加算を算定する月の2月
前のオンライン資格確認件数ベ
ースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のオンラ
イン資格確認件数ベースマイナ
保険証利用率を用いることがで
きる。
【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)】
[算定要件]
医科診療報酬点数表
第2章第2部第1節 在宅患者診療・
指導料
注13 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法
第3条第13項に規定する電子資
格確認等により得られる情報を
踏まえて計画的な医学管理の下
限り、1の(8)のウの事項につい
て、掲示を行っているものとみな
す。
(5) 1の(9)については、令和7年
5月31日までの間に限り、当該基
準を満たしているものとみなす。
(削る)
(削る)
【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)】
[算定要件]
医科診療報酬点数表
第2章第2部第1節 在宅患者診療・
指導料
注13 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法
第3条第13項に規定する電子資
格確認等により得られる情報を
踏まえて計画的な医学管理の下
8
(4) 令和7年9月30日までの間に
限り、1の(9)のウの事項につい
て、掲示を行っているものとみな
す。
(5) 1の(10)については、令和7
年5月31日までの間に限り、当該
基準を満たしているものとみな
す。
(6) 医療DX推進体制整備加算の
施設基準のうち、レセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率の基準
については、令和6年10月1日か
ら令和7年1月31日までの間に
限り、レセプト件数ベースマイナ
保険証利用率に代えて、医療DX
推進体制整備加算を算定する月
の2月前のオンライン資格確認
件数ベースマイナ保険証利用率
(同月におけるマイナ保険証に
よる資格確認件数を同月のオン
ライン資格確認等システムの利
用件数で除した割合であって、社
会保険診療報酬支払基金から報
告されるものをいう。以下同じ。)
を用いることができる。
(7) (6)について、医療DX推進体
制整備加算を算定する月の2月
前のオンライン資格確認件数ベ
ースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のオンラ
イン資格確認件数ベースマイナ
保険証利用率を用いることがで
きる。
【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)】
[算定要件]
医科診療報酬点数表
第2章第2部第1節 在宅患者診療・
指導料
注13 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法
第3条第13項に規定する電子資
格確認等により得られる情報を
踏まえて計画的な医学管理の下