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総ー9-1別紙2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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別紙2 歯科診療報酬点数表
【令和七年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)








別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000~B001 (略)
B001-2 歯科衛生実地指導料
1・2 (略)
注1・2 (略)





別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000~B001 (略)
B001-2 歯科衛生実地指導料
1・2 (略)
注1・2 (略)
くう

3 1及び2について、口 腔 機能の発達不全を

くう

3 1及び2について、口 腔 機能の発達不全を

くう

くう

有する患者又は口 腔 機能の低下を来している

有する患者又は口 腔 機能の低下を来している

患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた

患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指

歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指

くう

導と併せて口 腔 機能に係る指導を行った場合
くう

くう

導と併せて口 腔 機能に係る指導を行った場合
くう

は、口 腔 機能指導加算として、12点を所定点

は、口 腔 機能指導加算として、10点を所定点

数に加算する。

数に加算する。

4・5 (略)
B001-3~B018 (略)
第2部~第11部 (略)

4・5 (略)
B001-3~B018 (略)
第2部~第11部 (略)