よむ、つかう、まなぶ。
総ー9-1別紙2 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別紙2 歯科診療報酬点数表
【令和七年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000~B001 (略)
B001-2 歯科衛生実地指導料
1・2 (略)
注1・2 (略)
正
前
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000~B001 (略)
B001-2 歯科衛生実地指導料
1・2 (略)
注1・2 (略)
くう
3 1及び2について、口 腔 機能の発達不全を
くう
3 1及び2について、口 腔 機能の発達不全を
くう
くう
有する患者又は口 腔 機能の低下を来している
有する患者又は口 腔 機能の低下を来している
患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた
患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた
歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指
歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指
くう
導と併せて口 腔 機能に係る指導を行った場合
くう
くう
導と併せて口 腔 機能に係る指導を行った場合
くう
は、口 腔 機能指導加算として、12点を所定点
は、口 腔 機能指導加算として、10点を所定点
数に加算する。
数に加算する。
4・5 (略)
B001-3~B018 (略)
第2部~第11部 (略)
4・5 (略)
B001-3~B018 (略)
第2部~第11部 (略)
【令和七年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000~B001 (略)
B001-2 歯科衛生実地指導料
1・2 (略)
注1・2 (略)
正
前
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000~B001 (略)
B001-2 歯科衛生実地指導料
1・2 (略)
注1・2 (略)
くう
3 1及び2について、口 腔 機能の発達不全を
くう
3 1及び2について、口 腔 機能の発達不全を
くう
くう
有する患者又は口 腔 機能の低下を来している
有する患者又は口 腔 機能の低下を来している
患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた
患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた
歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指
歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指
くう
導と併せて口 腔 機能に係る指導を行った場合
くう
くう
導と併せて口 腔 機能に係る指導を行った場合
くう
は、口 腔 機能指導加算として、12点を所定点
は、口 腔 機能指導加算として、10点を所定点
数に加算する。
数に加算する。
4・5 (略)
B001-3~B018 (略)
第2部~第11部 (略)
4・5 (略)
B001-3~B018 (略)
第2部~第11部 (略)