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総ー9-1別紙2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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1・2 (略)

1・2 (略)

注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別

注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別

に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医

療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作

療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作

こう

することを目的として、咬合採得を行うに当た
こう

って、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬
てつ

こう

することを目的として、咬合採得を行うに当た
こう

って、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬
てつ

合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活

合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活

用した場合には、歯科技工士連携加算1として

用した場合には、歯科技工士連携加算1として

、60点を所定点数に加算する。

、50点を所定点数に加算する。

2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別

2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別

に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医

療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作

療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作

こう

こう

することを目的として、咬合採得を行うに当た

することを目的として、咬合採得を行うに当た

って、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信

って、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信

こう

機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補
てつ

こう

機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補
てつ

綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連

綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連

携加算2として、80点を所定点数に加算する。

携加算2として、70点を所定点数に加算する。

3~5 (略)

3~5 (略)