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総ー9-1別紙2 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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1・2 (略)
1・2 (略)
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作
療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作
こう
することを目的として、咬合採得を行うに当た
こう
って、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬
てつ
こう
することを目的として、咬合採得を行うに当た
こう
って、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬
てつ
合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活
合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活
用した場合には、歯科技工士連携加算1として
用した場合には、歯科技工士連携加算1として
、60点を所定点数に加算する。
、50点を所定点数に加算する。
2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別
2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作
療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作
こう
こう
することを目的として、咬合採得を行うに当た
することを目的として、咬合採得を行うに当た
って、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信
って、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信
こう
機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補
てつ
こう
機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補
てつ
綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連
綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連
携加算2として、80点を所定点数に加算する。
携加算2として、70点を所定点数に加算する。
3~5 (略)
3~5 (略)
1・2 (略)
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作
療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作
こう
することを目的として、咬合採得を行うに当た
こう
って、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬
てつ
こう
することを目的として、咬合採得を行うに当た
こう
って、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬
てつ
合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活
合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活
用した場合には、歯科技工士連携加算1として
用した場合には、歯科技工士連携加算1として
、60点を所定点数に加算する。
、50点を所定点数に加算する。
2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別
2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作
療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作
こう
こう
することを目的として、咬合採得を行うに当た
することを目的として、咬合採得を行うに当た
って、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信
って、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信
こう
機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補
てつ
こう
機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補
てつ
綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連
綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連
携加算2として、80点を所定点数に加算する。
携加算2として、70点を所定点数に加算する。
3~5 (略)
3~5 (略)