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総ー9-1別紙2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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も、歯科技工士連携加算1は1回として算定す

も、歯科技工士連携加算1は1回として算定す

る。

る。

2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設

2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして地方厚生局長等

基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、区分番号M

に届け出た保険医療機関において、区分番号M

011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M

011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M

011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区

011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区

分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠

分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠

を製作することを目的として、前歯部の印象採

を製作することを目的として、前歯部の印象採

得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と

得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と

くう

くう

ともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔

ともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔

てつ

てつ

内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し

内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し

た場合には、歯科技工士連携加算2として、80

た場合には、歯科技工士連携加算2として、70

点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以

点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以

てつ

てつ

上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ

上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ

た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1

た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1

回として算定する。

回として算定する。

3~5 (略)
M003-2~M005-2 (略)
こう

M006 咬合採得

3~5 (略)
M003-2~M005-2 (略)
こう

M006 咬合採得