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総ー9-1別紙2 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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も、歯科技工士連携加算1は1回として算定す
も、歯科技工士連携加算1は1回として算定す
る。
る。
2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠
分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、前歯部の印象採
を製作することを目的として、前歯部の印象採
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
くう
くう
ともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔
ともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔
てつ
てつ
内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し
内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加算2として、80
た場合には、歯科技工士連携加算2として、70
点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
てつ
てつ
上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ
上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ
た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1
た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1
回として算定する。
回として算定する。
3~5 (略)
M003-2~M005-2 (略)
こう
M006 咬合採得
3~5 (略)
M003-2~M005-2 (略)
こう
M006 咬合採得
も、歯科技工士連携加算1は1回として算定す
る。
る。
2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠
分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、前歯部の印象採
を製作することを目的として、前歯部の印象採
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
くう
くう
ともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔
ともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔
てつ
てつ
内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し
内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加算2として、80
た場合には、歯科技工士連携加算2として、70
点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
てつ
てつ
上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ
上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ
た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1
た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1
回として算定する。
回として算定する。
3~5 (略)
M003-2~M005-2 (略)
こう
M006 咬合採得
3~5 (略)
M003-2~M005-2 (略)
こう
M006 咬合採得