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総ー9-1別紙2 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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てつ

てつ

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

通則
(略)

通則
(略)
てつ

てつ

第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

区分

区分
てつ

てつ

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M000~M002-2 (略)
M003 印象採得
1~3 (略)

M000~M002-2 (略)
M003 印象採得
1~3 (略)

注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設

注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして地方厚生局長等

基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、区分番号M

に届け出た保険医療機関において、区分番号M

011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M

011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M

011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区

011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区

分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠

分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠

を製作することを目的として、前歯部の印象採

を製作することを目的として、前歯部の印象採

得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と

得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と

くう

ともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行
てつ

くう

ともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行
てつ

い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯

い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯

科技工士連携加算1として、60点を所定点数に

科技工士連携加算1として、50点を所定点数に

てつ

てつ

加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製

加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製

作を目的とした印象採得を行った場合であって

作を目的とした印象採得を行った場合であって