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総ー9-1別紙2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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てつ
てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
(略)
通則
(略)
てつ
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分
区分
てつ
てつ
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000~M002-2 (略)
M003 印象採得
1~3 (略)
M000~M002-2 (略)
M003 印象採得
1~3 (略)
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠
分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、前歯部の印象採
を製作することを目的として、前歯部の印象採
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
くう
ともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行
てつ
くう
ともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行
てつ
い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯
い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算1として、60点を所定点数に
科技工士連携加算1として、50点を所定点数に
てつ
てつ
加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製
加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製
作を目的とした印象採得を行った場合であって
作を目的とした印象採得を行った場合であって
てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
(略)
通則
(略)
てつ
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分
区分
てつ
てつ
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000~M002-2 (略)
M003 印象採得
1~3 (略)
M000~M002-2 (略)
M003 印象採得
1~3 (略)
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠
分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、前歯部の印象採
を製作することを目的として、前歯部の印象採
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
くう
ともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行
てつ
くう
ともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行
てつ
い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯
い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算1として、60点を所定点数に
科技工士連携加算1として、50点を所定点数に
てつ
てつ
加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製
加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製
作を目的とした印象採得を行った場合であって
作を目的とした印象採得を行った場合であって