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総ー9-1別紙2 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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M007 仮床試適(1床につき)
M007 仮床試適(1床につき)
1~4 (略)
1~4 (略)
注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該
もに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該
てつ
てつ
補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士
補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士
連携加算1として、60点を所定点数に加算する
連携加算1として、50点を所定点数に加算する
。
。
2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認
もに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認
てつ
てつ
等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合に
等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合に
は、歯科技工士連携加算2として、80点を所定
は、歯科技工士連携加算2として、70点を所定
M007 仮床試適(1床につき)
1~4 (略)
1~4 (略)
注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該
もに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該
てつ
てつ
補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士
補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士
連携加算1として、60点を所定点数に加算する
連携加算1として、50点を所定点数に加算する
。
。
2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認
もに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認
てつ
てつ
等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合に
等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合に
は、歯科技工士連携加算2として、80点を所定
は、歯科技工士連携加算2として、70点を所定