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(資料4)社会保障審議会運営規則第4条に規定する「会長の同意」 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50483.html |
出典情報 | 社会保障審議会(第33回 2/3)《厚生労働省》 |
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1. 現状・課題
○厚生労働省が保有する匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)については、匿名化したレセプト等のデータ
(以下「匿名医療情報等」という。)を高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2に基づき、あらかじめ、社会保障
審議会の意見を聴いた上で、第三者である研究者等に対して提供している。
○その際、社会保障審議会の意見を聴く手順としては、
・まずは、社会保障審議会医療保険部会員の下の匿名医療情報等の提供に関する専門委員会で審査及び議決を行い、
・医療保険部会長の同意を得て、専門委員会の議決を同部会の議決とした上で、
・社会保障審議会会長の同意を得て、同部会の議決を審議会の議決としている。
○この匿名医療情報等の提供に関し、令和5年6月16日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、
①解析用に処理したNDBデータに対するリモートアクセス(注:クラウド上のデータ解析環境に、自研究室等から遠隔
で接続すること)を可能とする、
②専門委員会による審査の効率化等を行い、利用申請から申請者が実際にデータの利用を開始し得るまでに要する期間
について、平均で390日を要する現状から、原則7日(研究者等側の都合に要した期間は除く。)とする、
③現状の申請件数を踏まえ、専門委員会については、当面、月1回開催することとするが、今後申請件数が増えれば
複数回設定することとされた。
○これを受けて、昨年11月以降、予め解析用に処理したNDBデータについては、クラウド上で即時接続可能な環境を整え、
審査を月次化・簡素化(※)することで、利用申請から7日間で匿名医療情報等を提供できる体制を整えているところ
であるが、この期間内に匿名医療情報等を提供するためには、併せて、短期間のうちに会長の同意をいただく必要も生
じている。
※ 7日間提供を行う際の専門委員会による審査等は全てオンラインで一貫して行うことから、毎月1回オンライン
で専門委員会の持ち回り開催を行うこととしている。
2. 対応方針案
○別添のような社会保障審議会運営規則の運用解釈を定めることにより、技術的・軽微な事案であり、かつ、短期間で繰
り返し会長の同意が必要となる事項として審議会が定めた事項(※)については、特段の事情がない限り、「会長の同
意」を得たものとして取り扱うことができるようにしてはどうか。
※ 事項を追加する際は、あらかじめ、その都度、審議会に諮ることを要する。
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○厚生労働省が保有する匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)については、匿名化したレセプト等のデータ
(以下「匿名医療情報等」という。)を高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2に基づき、あらかじめ、社会保障
審議会の意見を聴いた上で、第三者である研究者等に対して提供している。
○その際、社会保障審議会の意見を聴く手順としては、
・まずは、社会保障審議会医療保険部会員の下の匿名医療情報等の提供に関する専門委員会で審査及び議決を行い、
・医療保険部会長の同意を得て、専門委員会の議決を同部会の議決とした上で、
・社会保障審議会会長の同意を得て、同部会の議決を審議会の議決としている。
○この匿名医療情報等の提供に関し、令和5年6月16日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、
①解析用に処理したNDBデータに対するリモートアクセス(注:クラウド上のデータ解析環境に、自研究室等から遠隔
で接続すること)を可能とする、
②専門委員会による審査の効率化等を行い、利用申請から申請者が実際にデータの利用を開始し得るまでに要する期間
について、平均で390日を要する現状から、原則7日(研究者等側の都合に要した期間は除く。)とする、
③現状の申請件数を踏まえ、専門委員会については、当面、月1回開催することとするが、今後申請件数が増えれば
複数回設定することとされた。
○これを受けて、昨年11月以降、予め解析用に処理したNDBデータについては、クラウド上で即時接続可能な環境を整え、
審査を月次化・簡素化(※)することで、利用申請から7日間で匿名医療情報等を提供できる体制を整えているところ
であるが、この期間内に匿名医療情報等を提供するためには、併せて、短期間のうちに会長の同意をいただく必要も生
じている。
※ 7日間提供を行う際の専門委員会による審査等は全てオンラインで一貫して行うことから、毎月1回オンライン
で専門委員会の持ち回り開催を行うこととしている。
2. 対応方針案
○別添のような社会保障審議会運営規則の運用解釈を定めることにより、技術的・軽微な事案であり、かつ、短期間で繰
り返し会長の同意が必要となる事項として審議会が定めた事項(※)については、特段の事情がない限り、「会長の同
意」を得たものとして取り扱うことができるようにしてはどうか。
※ 事項を追加する際は、あらかじめ、その都度、審議会に諮ることを要する。
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