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(資料4)社会保障審議会運営規則第4条に規定する「会長の同意」 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50483.html |
出典情報 | 社会保障審議会(第33回 2/3)《厚生労働省》 |
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【参考】関連条文①
◎高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
抄
(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供)
第16条の2
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る
特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に
用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療
保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつ
て、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ
当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体
二
大学その他の研究機関
及び増進に関する研究三
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者
医療分野の研究開発に資する分析その他の
厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名医療保険等関連情報を健康保険法第
150条の2第1項に規定する匿名診療等関連情報及び介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等
関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供する
ことができる。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障
審議会の意見を聴かなければならない。
3
◎高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
抄
(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供)
第16条の2
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る
特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に
用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療
保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつ
て、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ
当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体
二
大学その他の研究機関
及び増進に関する研究三
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者
医療分野の研究開発に資する分析その他の
厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名医療保険等関連情報を健康保険法第
150条の2第1項に規定する匿名診療等関連情報及び介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等
関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供する
ことができる。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障
審議会の意見を聴かなければならない。
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