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(資料4)社会保障審議会運営規則第4条に規定する「会長の同意」 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50483.html |
出典情報 | 社会保障審議会(第33回 2/3)《厚生労働省》 |
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【参考】関連条文②
●社会保障審議会令(平成12年政令第282号)
抄
(部会)
第6条
(略)
2~5
(略)
6
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、
部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
○社会保障審議会運営規則 (平成13年1月30日社会保障審議会決定)
抄
(分科会及び部会の議決)
第4条
分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とすることができる。
4
●社会保障審議会令(平成12年政令第282号)
抄
(部会)
第6条
(略)
2~5
(略)
6
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、
部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
○社会保障審議会運営規則 (平成13年1月30日社会保障審議会決定)
抄
(分科会及び部会の議決)
第4条
分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とすることができる。
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