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資料1 外来機能報告等の施行に向けた検討について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21095.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第3回 9/15)《厚生労働省》
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外来医療の地域における協議の場に関する「外来医療に係る医療提供体制の確保
に関するガイドライン」 (平成31年3月29日厚生労働省医政局地域医療計画課長・医事課長通知)の記載
○ 都道府県は、二次医療圏その他の適当と認める区域ごとに、医療関係者、医療保険者等との地域の協議の
場を設け、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等について協議を行い、その結果を取りまと
め、公表。地域医療構想調整会議を活用することが可能。
○ 参加者は、郡市区医師会等の地域の学識経験者、病院・診療所の管理者、医療保険者、市区町村等の幅広
いものとすることが望ましい。
○ 協議をより効果的・効率的に進める観点から、議事等に応じて、参加を求める関係者(病院・診療所の管理者、
地域の主な疾病等に関する学識経験者を含む)を柔軟に選定。
○ 市区町村等のより細かい単位で協議を行う場合、特定の議題を継続的に協議する場合等には、協議の場の
下にワーキング・チームや専門部会等を設置し、関係者とより具体的な協議を進めていく方法も考えられる。
○ この場合、議題に応じた関係者の参加を求めることとなるが、代表性を考慮した病院・診療所の管理者等の
医療関係者、郡市区医師会等の地域の学識経験者、市区町村等に加えて、医療を受ける立場の参加が求め
られる場合には住民を加えるなど、柔軟に選定することが望ましい。
「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」(平成31年3月29日厚生労働省医政局地域医療計画課長・医事課長通知)(抜粋)
2 外来医療計画の策定を行う体制等の整備
2-2 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
○ 都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係
者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等について協議を行い、その結
果を取りまとめ、公表するものとされている。なお、協議の場については、地域医療構想調整会議を活用することが可能である。
○ 対象区域内の医療機関の規模や数等は多様であり、地域によっては二次医療圏単位の協議の場の運営が困難な場合も想定されることから、都道府県知事が適当と認
める二次医療圏とは異なる対象区域単位で設置することも可能であるが、外来医師偏在指標(後述)の区域単位との関係から、当面は二次医療圏単位での協議の場の
運営を行うよう努められたい。
○ 外来医療に係る医療提供体制の確保については、幅広く関係者の理解を得て推進する必要があるため、協議の場の構成員参加者については、郡市区医師会等の地域
における学識経験者や、病院・診療所の管理者、医療保険者、市区町村等の幅広いものとすることが望ましい。なお、医療保険者については、必要に応じ、都道府県
ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定することとする。
○ また、協議の場における協議をより効果的・効率的に進める観点から、都道府県は、議事等に応じて、参加を求める関係者(病院・診療所の管理者、地域における
主な疾病等に関する学識経験者を含む。)を柔軟に選定することとし、参加を求める関係者の選定に当たっては公平性・公正性に留意することとする。
○ 外来医療機能について、市区町村等のより細かい単位での協議を行う場合や、在宅当番医制度や夜間・休日急患センターへの参加に係る議題等の特定の外来医療機
能に関する議題を継続的に協議する場合等については、協議の場の下にワーキング・チームや専門部会等を設置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進
めていく方法も考えられる。
○ この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求めることとなるが、参加を求める関係者は、代表性を考慮した病院・診療所の管理者等の医療関係者、郡市区医師
会等の地域における学識経験者、市区町村等に加え、例えば、医療を受ける立場の参加が求められる場合には住民を加えるなど、柔軟に選定することが望ましい。17