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資料1 外来機能報告等の施行に向けた検討について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21095.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第3回 9/15)《厚生労働省》 |
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地域医療構想調整会議に関する「地域医療構想策定ガイドライン」 (平成29年
3月31日厚生労働省医政局長通知)の記載 ④
イ
専門部会やワーキンググループの設置
○ 急性期医療に係る病床の機能の分化及び連携や地域包括ケアシステムの推進など、特定の議題に関する協議を継続的に実施する場合には、地域医療構想調整会
議の下に専門部会等を設置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進めていく方法も考えられる。
○ この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求めることとなるが、「ア」と同様に、参加を求める関係者は、代表性を考慮した病院・診療所、地域における
主な疾病等の特定の診療科等に関する学識経験者、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、市町村等に加え、例えば、医療を受ける立場からの参加が求めら
れる場合には住民を加えるなど、柔軟に選定することが望ましい。
ウ
公表
○ 地域における医療提供体制の構築に当たっては、地域住民や多くの医療関係者の協力が不可欠であるため、地域住民等に対する協議の透明性の観点から、患者
情報や医療機関の経営に関する情報を扱う場合等は非公開とし、その他の場合は公開とする。また、協議の内容・結果については、原則として、周知・広報する。
エ 参加の求めに応じない関係者への対応
○ 参加を求めたにもかかわらず、正当な理由なく地域医療構想調整会議に参加しない関係者への対応として、都道府県知事は、開設・増床等の許可申請をした医
療機関が参加しない場合には当該許可に条件を付すること(医療法第7条第5項)、過剰な病床の機能区分に転換しようとする医療機関が参加しない場合には地
域医療構想調整会議の協議が調わなかった場合と同様の措置(都道府県医療審議会への出席・説明を求め、都道府県医療審議会の意見を聴いた上での公的医療機
関等に対する転換中止の命令(公的医療機関等以外の医療機関には要請))を講ずること(同法第30 条の15)が考えられる。
(5)合意の方法及び履行担保
ア 合意の方法
○ 地域医療構想調整会議において合意された事項には医療機関の経営を左右する事項が含まれている場合が想定されることから、合意に当たっては、都道府県と
関係者との間で丁寧かつ十分な協議が行われることが求められる。
○ また、特に地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能及び病床数等の合意に当たっては、通常の議事録の作成に加え、関係者の合意を確認し得る書面を作成
しておくことが適当である。
イ
履行担保
○ 関係者の合意事項の履行を担保するため、都道府県知事は、関係者が正当な理由なく合意事項を履行しない場合には、地域医療構想調整会議における協議が調
わないときと同様の措置(都道府県医療審議会の意見を聴いた上での公的医療機関等への不足している病床の機能区分に係る医療の提供等の指示(公的医療機関
等以外の医療機関には要請))を講ずることが考えられる(医療法第30 条の16)。
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3月31日厚生労働省医政局長通知)の記載 ④
イ
専門部会やワーキンググループの設置
○ 急性期医療に係る病床の機能の分化及び連携や地域包括ケアシステムの推進など、特定の議題に関する協議を継続的に実施する場合には、地域医療構想調整会
議の下に専門部会等を設置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進めていく方法も考えられる。
○ この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求めることとなるが、「ア」と同様に、参加を求める関係者は、代表性を考慮した病院・診療所、地域における
主な疾病等の特定の診療科等に関する学識経験者、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、市町村等に加え、例えば、医療を受ける立場からの参加が求めら
れる場合には住民を加えるなど、柔軟に選定することが望ましい。
ウ
公表
○ 地域における医療提供体制の構築に当たっては、地域住民や多くの医療関係者の協力が不可欠であるため、地域住民等に対する協議の透明性の観点から、患者
情報や医療機関の経営に関する情報を扱う場合等は非公開とし、その他の場合は公開とする。また、協議の内容・結果については、原則として、周知・広報する。
エ 参加の求めに応じない関係者への対応
○ 参加を求めたにもかかわらず、正当な理由なく地域医療構想調整会議に参加しない関係者への対応として、都道府県知事は、開設・増床等の許可申請をした医
療機関が参加しない場合には当該許可に条件を付すること(医療法第7条第5項)、過剰な病床の機能区分に転換しようとする医療機関が参加しない場合には地
域医療構想調整会議の協議が調わなかった場合と同様の措置(都道府県医療審議会への出席・説明を求め、都道府県医療審議会の意見を聴いた上での公的医療機
関等に対する転換中止の命令(公的医療機関等以外の医療機関には要請))を講ずること(同法第30 条の15)が考えられる。
(5)合意の方法及び履行担保
ア 合意の方法
○ 地域医療構想調整会議において合意された事項には医療機関の経営を左右する事項が含まれている場合が想定されることから、合意に当たっては、都道府県と
関係者との間で丁寧かつ十分な協議が行われることが求められる。
○ また、特に地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能及び病床数等の合意に当たっては、通常の議事録の作成に加え、関係者の合意を確認し得る書面を作成
しておくことが適当である。
イ
履行担保
○ 関係者の合意事項の履行を担保するため、都道府県知事は、関係者が正当な理由なく合意事項を履行しない場合には、地域医療構想調整会議における協議が調
わないときと同様の措置(都道府県医療審議会の意見を聴いた上での公的医療機関等への不足している病床の機能区分に係る医療の提供等の指示(公的医療機関
等以外の医療機関には要請))を講ずることが考えられる(医療法第30 条の16)。
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