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資料1 外来機能報告等の施行に向けた検討について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21095.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第3回 9/15)《厚生労働省》
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地域医療構想調整会議に関する「地域医療構想策定ガイドライン」 (平成29年
3月31日厚生労働省医政局長通知)の記載 ③

ⅳ 地域医療介護総合確保基金を活用した具体的な事業の議論
ⅲで議論して合意した事項を実現するために必要な具体的事業について議論。地域医療介護総合確保基金を活用する場合には、当該事業を基金に係る都道府県
計画にどのように盛り込むか議論し、これを基に都道府県において必要な手続を実施。
ウ その他
○ 上記(1)及び(2)の通常の開催の場合のほか、医療機関が開設・増床等の許可申請をした場合又は過剰な病床機能に転換しようとする場合には、医療法上、
都道府県知事は、当該医療機関に対し、地域医療構想調整会議における協議に参加するよう求めることができることとされており、その際には、当該許可申請の
内容又は転換に関する協議が行われることになる。
(2)開催時期
病床の機能の分化及び連携等に関する協議が行われる場合には、地域の実情に応じて、随時開催することが基本となるが、病床機能報告制度による情報等の共有
や基金に係る都道府県計画に関する協議が行われる場合には、通年のスケジュールがある程度定まっていることから、定期的に開催することが考えられる。
なお、こうした通常の開催のほか、医療機関が開設・増床等の許可申請をした場合又は過剰な病床機能に転換しようとする場合にも、随時開催することとする。
(3)設置区域等
ア 基本的考え方
○ 地域医療構想調整会議は、地域医療構想の達成を推進するために必要な協議が行われる場であることから、構想区域ごとに設置することを原則とする。
○ 一方で、構想区域内の医療機関の規模・数等は多様であり、地域によっては構想区域での地域医療構想調整会議の設置・運営が困難な場合も想定されることか
ら、こうした事情を勘案し、都道府県知事が協議をするのに適当と認める区域で設置することも可能とする。
イ 柔軟な運用
○ 都道府県においては、地域の実情に鑑み、次のような柔軟な運用を可能とする。
① 広域的な病床の機能の分化及び連携が求められる場合における複数の地域医療構想調整会議の合同開催(複数の都道府県により合同開催される場合を含む。)
② 議事等に応じ、設置される区域から更に地域・参加者を限定した形での開催
③ 圏域連携会議など、既存の枠組みを活用した形での開催
(4)参加者の範囲・選定、参加の求めに応じない関係者への対応
ア 参加者の範囲・選定
○ 地域医療構想調整会議の参加者については、医療法上、「診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者」と規定されている
が、地域医療構想は幅広い関係者の理解を得て達成を推進する必要があるため、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体、医療保険者、市町村など
幅広いものとすることが望ましい。なお、医療保険者については、必要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定する。
また、地域医療構想調整会議における協議をより効果的・効率的に進める観点から、都道府県は、議事等に応じて、参加を求める関係者(代表性を考慮した病
院・診療所、地域における主な疾病等の特定の診療科等に関する学識経験者を含む。)を柔軟に選定することとし、出席要請に係る所定の手続を行うとともに、
これらの関係者の選定に当たっては公平性・公正性に留意することとする。
○ さらに、開設・増床等の許可申請の内容や過剰な病床機能への転換に関する協議等の個別具体的な議論が行われる場合には、その当事者及び利害関係者等に
限って参加することが適当である。
○ なお、議長等については、参加者の中から地域の実情に応じて、都道府県の関係機関、医師会の代表などから選出されることになる。その際、議長等は原則と
して、案件によらず同一者とした上で、議事によっては利益相反が生じ得ることから、その場合の代理者の規定をあらかじめ定めておくことが適当である。
○ また、地域医療構想調整会議の参加を求めなかった病院・有床診療所に対しても、都道府県は、書面・メールでの意見提出などにより、幅広く意見表明の機会
を設けることが望ましい。

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