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資料1 外来機能報告等の施行に向けた検討について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21095.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第3回 9/15)《厚生労働省》
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地域医療構想調整会議に関する「地域医療構想策定ガイドライン」(平成29年
3月31日厚生労働省医政局長通知)の記載 ①
地域医療構想調整会議の設置・運営
○ 主な議事
・ おおむね次のような議事が想定される。





地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議
病床機能報告制度による情報等の共有
都道府県計画に盛り込む事業に関する協議
その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議

○ 議論の進め方
・ 議論の進め方の例を以下に示す。なお、必ずしもこのとおり行うことを求めるものではない。
ⅰ 地域の医療提供体制の現状と将来目指すべき姿の認識共有
病床機能報告制度による情報や既存の統計調査等で明らかとなる地域の医療提供体制の現状と、地域医療構想で示
される病床の機能区分ごとの将来の医療需要と必要病床数について、地域医療構想調整会議に参加する関係者で認識
を共有。

ⅱ 地域医療構想を実現する上での課題の抽出
地域の医療提供体制の現状を踏まえ、地域医療構想を実現していく上での課題について議論。

ⅲ 具体的な病床の機能の分化及び連携の在り方について議論
例えば、ある構想区域において、回復期機能の病床が不足している場合、それをどのように充足するかについて議論。
現在、急性期機能や回復期機能を担っている病院関係者等、都道府県が適当と考えて選定した関係者の間で、回復期
機能の充足のため、各病院等がどのように役割分担を行うか等について議論。

ⅳ 地域医療介護総合確保基金を活用した具体的な事業の議論
ⅲで議論して合意した事項を実現するために必要な具体的事業について議論。地域医療介護総合確保基金を活用す
る場合には、当該事業を基金に係る都道府県計画にどのように盛り込むか議論し、これを基に都道府県において必要な
手続を実施。

○ 公表
・ 地域における医療提供体制の構築に当たっては、地域住民や多くの医療関係者の協力が不可欠であるた
め、地域住民等に対する協議の透明性の観点から、患者情報や医療機関の経営に関する情報を扱う場合等
は非公開とし、その他の場合は公開とする。また、協議の内容・結果については、原則として、周知・広報する。

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