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資料2 参考資料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21095.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第3回 9/15)《厚生労働省》 |
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「医療資源を重点的に活用する外来」の実施状況について
令和2年12月3日医療計画検討会資料
前回の検討会までにいただいたご意見を踏まえ、基本的な分析について、医療資源を重点的に活用する外来の設定について以下の修
正を行った。また、精神科病院を除いて分析を行うこととした。
○ レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)(平成29年度)を基に、次の3つに該当するものを、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとし
て仮に設定して、それぞれの実施状況について分析した。
※ 地域における外来医療の機能分化・連携を進めていくためには、地域ごとの実施状況の分析が重要であるが、今回の議論のため、以下のように仮に設定
し、全国的な実施状況の分析を行ったもの。
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
次のいずれかに該当する入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来を、類型①に該当する「医療資源を重点的に
活用する外来」を受診したものとした。
(例:がんの手術のために入院する患者が、術前の説明・検査や、術後のフォローアップを外来で受ける場合 など)
Kコード(手術)を算定
Jコード(処置)のうちDPC入院で出来高算定できるもの(※1)を算定
※1: 6000㎠以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上のもの
Lコード(麻酔)を算定
DPC算定病床の入院料区分
短期滞在手術等基本料2、3を算定
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
次のいずれかに該当する外来を、類型②に該当する「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとした。
外来化学療法加算を算定
外来放射線治療加算を算定
短期滞在手術等基本料1を算定
Dコード(検査)、Eコード(画像診断)、Jコード(処置)のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの(※2)を算定
※2: 脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上のもの
Kコード(手術)を算定
Nコード(病理)を算定
・特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)
次のいずれかに該当する外来を、類型③に該当する「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとした。
ウイルス疾患指導料を算定
難病外来指導管理料を算定
診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来
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令和2年12月3日医療計画検討会資料
前回の検討会までにいただいたご意見を踏まえ、基本的な分析について、医療資源を重点的に活用する外来の設定について以下の修
正を行った。また、精神科病院を除いて分析を行うこととした。
○ レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)(平成29年度)を基に、次の3つに該当するものを、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとし
て仮に設定して、それぞれの実施状況について分析した。
※ 地域における外来医療の機能分化・連携を進めていくためには、地域ごとの実施状況の分析が重要であるが、今回の議論のため、以下のように仮に設定
し、全国的な実施状況の分析を行ったもの。
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
次のいずれかに該当する入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来を、類型①に該当する「医療資源を重点的に
活用する外来」を受診したものとした。
(例:がんの手術のために入院する患者が、術前の説明・検査や、術後のフォローアップを外来で受ける場合 など)
Kコード(手術)を算定
Jコード(処置)のうちDPC入院で出来高算定できるもの(※1)を算定
※1: 6000㎠以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上のもの
Lコード(麻酔)を算定
DPC算定病床の入院料区分
短期滞在手術等基本料2、3を算定
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
次のいずれかに該当する外来を、類型②に該当する「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとした。
外来化学療法加算を算定
外来放射線治療加算を算定
短期滞在手術等基本料1を算定
Dコード(検査)、Eコード(画像診断)、Jコード(処置)のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの(※2)を算定
※2: 脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上のもの
Kコード(手術)を算定
Nコード(病理)を算定
・特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)
次のいずれかに該当する外来を、類型③に該当する「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとした。
ウイルス疾患指導料を算定
難病外来指導管理料を算定
診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来
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