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からだの痛み相談・支援事業実施法人 公募要領 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shinsei_boshu/choutatsujouhou/chotatu/e-oth-kikakukoubo/newpage_09806.html |
出典情報 | からだの痛み相談・支援事業実施法人の公募について(2/14)《厚生労働省》 |
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1.総則
からだの痛み相談・支援事業(以下、「本事業」という。)を実施する法人
に対して事業費の補助を行うための公募について、この要領を定める。
2.法人の業務
法人の業務は、「からだの痛み相談・支援事業実施要綱」に規定する業務と
する。
3.応募の資格
以下の全ての条件を満たす法人であること。
(1) 法人格を有する団体であること。
(2) 本事業を適切に実施できる能力を有する法人であること。
(3) 慢性の痛みに関して幅広い知見と経験を有していること。
4.令和7年度補助予定額
(1) 予算額案 14,513千円(消費税及び地方消費税額を含む。)
(2) 補助対象経費
事業に必要な職員基本給(職員俸給、扶養手当、地域手当)、職員諸手
当(管理職手当、初任給調整手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、住
居手当)、法定福利費、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬
費、借料損料、賃金、役務費、会議費、委託費とする。
なお、本補助金は予算の範囲内において補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) などの関係法令のほか、別
に定める交付要綱の定めにより交付する。
5.事業の実施期間
令和7年 月
日~令和8年3月31日
(予算成立を前提とするため、令和7年4月1日又は予算成立日又は法人選定日の
いずれか遅い方を始期とする。)
6.応募法人の審査
(1) 審査の方法
法人の採択については、健康・生活衛生局難病対策課において応募要
件に該当する旨を確認した後、応募内容等を審査するが、審査に当たっ
ては、当課に「からだの痛み相談・支援事業実施法人選定審査委員会(以
下「審査委員会」という。)」を設置し、審査委員の意見を聴いて定めた
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からだの痛み相談・支援事業(以下、「本事業」という。)を実施する法人
に対して事業費の補助を行うための公募について、この要領を定める。
2.法人の業務
法人の業務は、「からだの痛み相談・支援事業実施要綱」に規定する業務と
する。
3.応募の資格
以下の全ての条件を満たす法人であること。
(1) 法人格を有する団体であること。
(2) 本事業を適切に実施できる能力を有する法人であること。
(3) 慢性の痛みに関して幅広い知見と経験を有していること。
4.令和7年度補助予定額
(1) 予算額案 14,513千円(消費税及び地方消費税額を含む。)
(2) 補助対象経費
事業に必要な職員基本給(職員俸給、扶養手当、地域手当)、職員諸手
当(管理職手当、初任給調整手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、住
居手当)、法定福利費、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬
費、借料損料、賃金、役務費、会議費、委託費とする。
なお、本補助金は予算の範囲内において補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) などの関係法令のほか、別
に定める交付要綱の定めにより交付する。
5.事業の実施期間
令和7年 月
日~令和8年3月31日
(予算成立を前提とするため、令和7年4月1日又は予算成立日又は法人選定日の
いずれか遅い方を始期とする。)
6.応募法人の審査
(1) 審査の方法
法人の採択については、健康・生活衛生局難病対策課において応募要
件に該当する旨を確認した後、応募内容等を審査するが、審査に当たっ
ては、当課に「からだの痛み相談・支援事業実施法人選定審査委員会(以
下「審査委員会」という。)」を設置し、審査委員の意見を聴いて定めた
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