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介護保険最新情報vol.1357 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001411496.pdf
出典情報 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(2/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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問1 交付額により人件費の改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う
必要があるのか。
(答)
補助額による人件費の改善や職場環境改善は、基準月(令和6年 12 月を基本と
し、令和7年1月、2月又は3月も選択可能)から各自治体が定める実績報告書の
提出までに行う必要がある。
そのうち、当該人件費の改善は、介護事業所に対する緊急支援という趣旨を鑑
み、可能な限り速やかに実施していただきたい。
問2

法定福利費等の事業主負担の増加分は、人件費の改善に含めてよいか。

(答)
人件費の改善は、従業員への一時金等への支給に充てるものであるが、当該人件
費の改善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能で
ある。
問3 補助金を人件費の改善に充てる場合、介護職員以外の職員への配分は可
能か。
(答)
介護職員への配分を基本とするが、同一事業所において雇用する者であれば、
介護職員以外も含め、すべて対象とすることが可能である。
問4 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで
介護に従事していない職員について、補助額に基づく人件費改善や職場環境
改善の対象に含めることは可能か。
(答)
法人本部の職員については、補助金の対象であるサービス事業所等における業
務を行っていると判断できる場合には、人件費改善や職場環境改善の対象に含め
ることができる。
補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資
とする人件費改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。

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