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介護保険最新情報vol.1357 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001411496.pdf |
出典情報 | 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(2/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 16 交付額を算出する基準月について、各事業所の判断となっているが、令
和6年 12 月サービスではない場合その理由は必須なのか。
(答)
基準月については、過誤調整等の影響を避ける観点から、原則として、令和6年
12 月のサービス提供分としている。12 月のサービス提供分が他の平常月として著
しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を
基準月とすることができるが、申請事務の円滑化のため、その際、都道府県にその
事由を届けることは不要とする。
ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分を適切に反映するとともに、基
準月の選択誤りなどの事務的な誤りを防ぐ観点からも、特段の支障がない場合に
は、令和6年 12 月サービスを基準月とすることが望ましい。
問 17 月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬の額が増減する場合、
補助金の算出額にどのように反映されるのか。
(答)
月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和7年3月末日までに生
じ、令和7年4月 10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映す
ることとする。
問 18
令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外か
(答)
令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象とならない。
問 19 事業者から本補助金を債権譲渡したい旨の要望があった場合の考え方如
何。
(答)
本補助金は、全額を職場環境改善経費又は人件費(一時金等)の引上げに充当す
ることとする補助金であり、債権譲渡することは適当ではない。
このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振
り込むことが適当でない事業所に対する本交付金の支払いについては、債権譲渡
を行っていない事業所の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の
口座に直接支払(振込)を行うこととする。
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和6年 12 月サービスではない場合その理由は必須なのか。
(答)
基準月については、過誤調整等の影響を避ける観点から、原則として、令和6年
12 月のサービス提供分としている。12 月のサービス提供分が他の平常月として著
しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を
基準月とすることができるが、申請事務の円滑化のため、その際、都道府県にその
事由を届けることは不要とする。
ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分を適切に反映するとともに、基
準月の選択誤りなどの事務的な誤りを防ぐ観点からも、特段の支障がない場合に
は、令和6年 12 月サービスを基準月とすることが望ましい。
問 17 月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬の額が増減する場合、
補助金の算出額にどのように反映されるのか。
(答)
月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和7年3月末日までに生
じ、令和7年4月 10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映す
ることとする。
問 18
令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外か
(答)
令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象とならない。
問 19 事業者から本補助金を債権譲渡したい旨の要望があった場合の考え方如
何。
(答)
本補助金は、全額を職場環境改善経費又は人件費(一時金等)の引上げに充当す
ることとする補助金であり、債権譲渡することは適当ではない。
このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振
り込むことが適当でない事業所に対する本交付金の支払いについては、債権譲渡
を行っていない事業所の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の
口座に直接支払(振込)を行うこととする。
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