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介護保険最新情報vol.1357 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001411496.pdf
出典情報 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(2/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5

補助金を職員のベースアップに充ててもよいのか。

(答)
本補助金を職員の人件費に充てる場合は、一時金や臨時の手当として充てるこ
とを想定している。
恒久的な支援策ではないため、ベースアップに充てることは想定していないが、
各事業所の経営判断として、各種の生産性向上・職場環境改善等の取組の効果によ
り、持続的な賃上げ余力が生じることを見越して、それまでの間のつなぎの原資と
することを妨げるものではない。
問6 人件費や職場環境改善等の経費に充てられることとなっているが、補助
経費間の配分ルールは設けられているのか。
(答)
あらかじめ決まった配分ルール等はなく、人件費に全額充てることも、職場環境
改善の経費に全額充てることも可能である。また、人件費と職場環境改善経費の両
方に充てることも可能である。
問7 介護職員等処遇改善加算について、いつの時点で算定している必要があ
るか。
(答)
基準月(令和6年 12 月を基本とし、令和7年1月、2月又は3月も選択可能)
において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を算定している
ことを基本とする。
ただし、当該月から処遇改善加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場
合に限り、令和7年4月からの処遇改善加算の算定に向けた体制届出を期日(4月
15 日)までに行っている場合には、本事業の対象とする。
なお、当該算定状況については、国保連合会における台帳情報において把握する
ことを想定しており、各都道府県において、申請状況を確認することは求めない
(国保連合会の台帳情報において処遇改善加算に相当する加算の算定状況を把握
していない一部の総合事業のサービスを除く)。
問8 介護職員等処遇改善加算Ⅴを算定している場合は補助金の対象外となる
のか。
(答)
基準月(令和6年 12 月を基本とし、令和7年1月、2月又は3月も選択可能)
において、介護職員等処遇改善加算Ⅴを算定しているのみでは補助金の要件を満
たさないが、この場合であっても、問7に記載のとおり、令和7年4月から処遇改
善加算の算定に向けた体制届け出を期日までに行っている場合には、本事業の対
象とする。

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