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介護保険最新情報vol.1357 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001411496.pdf |
出典情報 | 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付について(2/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 13 ICT 機器本体の導入にあたって、「介護テクノロジー導入・協働化等支援
事業」における事業所持ち出し分が生じている場合、本補助金を充てることは
可能か。
(答)
本補助金は介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロ
ジー等の機器購入費用)に充当することができないため、当該経費における事業所
持ち出し分についても本補助金の対象とすることはできない。
問 14 職場環境改善経費について、介護助手等を募集するための経費や研修費
以外に、どういった経費が対象経費として含まれるのか。
(答)
職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境
改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とする
が、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の
課題の見える化」、
「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち
上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割
分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用のう
ち、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の
機器購入費用)ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)に充当することも可
能である。その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定してい
ない。
問 15 交付額を算出する基準月について、事後的に報酬が変動したことにより、
変更申請を行うことは可能か。
(答)
申請事務の円滑化の観点から、基準月について、申請後、事後的に変更すること
は不可とする。なお、問 17 に記載のとおり、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調
整分については、令和7年3月末日までに生じ、令和7年4月 10 日までに審査支
払機関により受理されたものに限り、反映することとしており、それ以降の過誤調
整分については反映されない。
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事業」における事業所持ち出し分が生じている場合、本補助金を充てることは
可能か。
(答)
本補助金は介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロ
ジー等の機器購入費用)に充当することができないため、当該経費における事業所
持ち出し分についても本補助金の対象とすることはできない。
問 14 職場環境改善経費について、介護助手等を募集するための経費や研修費
以外に、どういった経費が対象経費として含まれるのか。
(答)
職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境
改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とする
が、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の
課題の見える化」、
「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち
上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割
分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用のう
ち、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の
機器購入費用)ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)に充当することも可
能である。その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定してい
ない。
問 15 交付額を算出する基準月について、事後的に報酬が変動したことにより、
変更申請を行うことは可能か。
(答)
申請事務の円滑化の観点から、基準月について、申請後、事後的に変更すること
は不可とする。なお、問 17 に記載のとおり、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調
整分については、令和7年3月末日までに生じ、令和7年4月 10 日までに審査支
払機関により受理されたものに限り、反映することとしており、それ以降の過誤調
整分については反映されない。
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