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資料2-2 医療安全管理について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51534.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第23回 2/26)《厚生労働省》
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3)監査委員会について
(1)現行の法令等
・特定機能病院には、厚生局等による医療監視に加え、特定機能病院同士の相互立入(ピアレビュー)、
監査委員会の設置、第三者評価の受審が求められている。(医療法第25条第3項・第19条の2第2号、
医療法施行規則第9条の20の2第1項第10号・第13号の2)
・監査委員会には「医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者」を
含めることが規定されており、「医療に係る安全管理の識見を有する者」は必須となっていない。
(医療法施行規則第15条の4第二号ロ)
・監査委員会の業務として、医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理
責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況の確認や、必要に応じ、開設者又は管理者に対し、医療に
係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること等が規定されている。(同号ニ)
(2)令和6年度厚生労働科学研究における検討
○特定機能病院へのアンケートの結果
・監査委員会に医療安全の有識者が含まれる病院は88%であり、その内訳は特定機能病院の医療安全専従
医師の経験者が46%、それ以外が42%であった。
・監査委員会で実施されている監査の項目にはばらつきがあった。
○研究班の議論
・有効な監査のためには、特定機能病院の医療安全上の業務に精通していることが必要ではないか。
・「モニタリング等について」における議論を踏まえると、今後は「院内で重大事象が把握され組織として適切に
対応されているか」に関する評価も 監査委員会等の外部評価の役割として求められるのではないか。
・また、行政の立入検査・ピアレビュー・第三者評価等の他の外部評価との役割分担も整理が必要ではないか。
(3)議論の方向性
○監査委員会において、医療に係る安全管理に関する識見を有する者を置くことを必須とし、当該者に対して
特定機能病院の医療安全専従者の一定の経験(例えば3年以上)を求めることとしてはどうか。
○監査委員会の業務に「管理者の業務の状況の確認」を追加し、重大な事案について医療安全管理委員会から報告を
受けた場合に当該部署等に対して必要な介入を行った記録の確認等を監査内容に追加してはどうか。
○監査委員会の既存の業務である「医療安全管理部門、医療安全管理委員会の業務の状況の確認」についても、
それぞれ「従業者に必要な指導を行っているか」「医療安全管理部門が重大な事案が生じたと認めた場合に当該
部署等への必要な介入を議論し、管理者に報告しているか」に関する記録の確認等が含まれることを明確化しては
どうか。
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○他の外部評価(ピアレビュー等)との関係も整理してはどうか。