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資料2-2 医療安全管理について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51534.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第23回 2/26)《厚生労働省》
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1)モニタリング等について <重大事象を踏まえた当該部署等への介入>
(1)現行の法令等
・特定機能病院の管理者は、医療安全管理部門に「事故その他の医療安全管理部門において取り扱うことが
必要なものとして管理者が認める事象」が発生した場合における、診療録等の確認、患者等への説明、
原因究明や従業者への指導を行わせなければならない(医療法施行規則第9条の20の2第1項第6号ロ)。

(2)令和6年度厚生労働科学研究における検討
○特定機能病院へのアンケートの結果
・院内の第三者部門(医療安全管理部門等)が診療に介入する基準を有する病院は24%であった。
・介入の基準・意思決定の主体・介入の内容は多様であったが、同一診療科・同一術者・同一術式等で合併症が続く
場合に、検証が終了するまで当該技術を停止する等の例が見られた。

○研究班の議論
・前述のA類型に該当する事象及び、B類型に該当する事象のうち検証により対策が必要と判断されたものに
ついては、組織として当該部署に適時に介入し、事態の深刻化を防ぐ必要がある。
・組織が適切に対応するためには、必要時に部署等に介入する権限の明確化と、プロセスの整備が必要。特に管理者
には、そのようなリスクマネジメントにおける強いリーダーシップが求められるのではないか。
・重大事象の把握及び組織としての対応を記録することが、組織の判断や対応の質向上につながるのではないか。

(3)議論の方向性
○A類型及びB類型の事象のうち対策が必要と判断された事象について、以下のプロセスを定めてはどうか
・従前どおり、医療安全管理部門は従業者に必要な指導を行う
・医療安全管理部門が重大な事案が生じたと認める場合には、医療安全管理委員会において当該部署等への必要な
介入(特定の技術の一時的な停止などを含む)を議論し、管理者に報告するものとする
・管理者は医療安全管理委員会の報告を受けた場合には、当該部署等に介入するものであることを明確化する
・ただし、緊急を要すると認める場合には、医療安全管理委員会の議論を経ず、管理者の判断において当該部署等
に介入するものとする
・監査委員会において、医療安全管理部門の指導及び医療安全管理委員会の議論ならびに管理者の判断の状況に
ついての記録を監査するものとする

○上記の権限・責務及びその意義等を管理者への医療安全研修に盛り込むこととしてはどうか。

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