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資料2-2 医療安全管理について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51534.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第23回 2/26)《厚生労働省》
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2)関係者の背景や役割について <医療安全管理責任者>
(1)現行の法令等
・特定機能病院の管理者は、医療安全管理責任者を配置し、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、
医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を統括させなければならない(規則第9条の20の2
第1項第6号)。
・医療安全管理責任者は、医療安全、医薬品・医療機器安全の知識を有する副院長であることが求められて
いるが(平成5年2月15日健政発第98号) 、医療安全上の経験に関する定めはない。
(2)令和6年度厚生労働科学研究における検討
○特定機能病院へのアンケートの結果
・医療安全管理責任者の医療安全業務へのエフォート及び実施している業務の内容にばらつきがみられた。
・医療安全管理部門における専従・専任・兼務医師としての業務経験がある医療安全管理責任者は、そうで
ない医療安全管理責任者と比較して、医療安全業務に有意にコミットしていた。
○研究班の議論
・医療安全管理責任者は、医療安全管理部門、医療安全管理委員会等を統括するとともに、副院長として
病院運営に参画するため、本来、特定機能病院の医療安全のガバナンスにおいて中核的役割が期待される。
・平成28年度以降、特定機能病院の医療安全管理部門には専従医師の配置が義務づけられ、現在では医師の
複数配置(専任や兼務を含む)に至っている病院も多いことから、将来的には医療安全管理責任者の要件
として医療安全部門での業務経験を求めることも考えられるのではないか。
・一方で、医療安全管理に資する医師の確保及び育成を進めることも重要ではないか。
(3)議論の方向性
○医療安全のガバナンスのために医療安全管理責任者に求められる役割・業務等を明確化してはどうか。
○医療安全管理責任者の要件として、医療安全管理部門での業務経験(専任以上であることが望ましい)を求める
こととしてはどうか。
○医療安全管理に資する医師の育成を計画的に進める必要があるのではないか。

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