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資料1-2 障害福祉 DB の利用に関するガイドライン(案)に係る当事者団体の意見について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52855.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第2回 2/26)《厚生労働省》 |
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ガイドライン案に対するご意見
ガイドライン案に対しては、主に個人特定性への懸念、障害者及び障害児の提供申出のアクセシビリティについて
ご意見をいただいた。
当事者団体からのご意見(概要)
対応方針案
人口規模の小さい市町村や、障害の程度や疾患の条件に
より、対象集団の人数が少ない場合には、ガイドライン
案で定められた公表物の基準で、個人特定を回避できる
のか懸念が残る。
ガイドライン案では、少数の集団に着目して細かい集計値を公表されること
がないように配慮し、申出時・公表前に確認をする旨の記載があり、この方
針に則り、個別審査にて精査する。
(社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会、
一般社団法人日本難病・疾病団体協議会)
ガイドラインに、次の文言を追加する(P6を参照)。
• 「情報の利活用に際しては、個人識別が可能となる情報を公表しないよ
う厳格に取り扱うものとする。」
ガイドラインに対して、次の内容の追記をお願いする。
ガイドラインに、次の文言を追加する(P7を参照)。
• 提供申出に際しては、障害者及び障害児が作成しやす
い媒体(例えばテキストファイル)でも受け付ける。
• 「なお、提供に関するホームページについては、障害者及び障害児のア
クセシビリティに十分配慮するものとする。また、提供申出書の媒体は、
障害者及び障害児が作成しやすいものを受け付けるよう考慮する。」
• 提供に関するホームページについては、障害者及び障
害児のアクセシビリティに十分配慮するものとする。
(社会福祉法人日本視覚障害者団体連合)
提供対象データまたは公表内容に該当者数の少ない疾
病・障害に関する情報が含まれる場合などには、当該疾
病・障害の当事者団体にも意見聴取するといった対応が
必要ではないか。
(一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会)
関連する団体への公表物確認に際して都度意見照会を行うことは困難である
が、公表に際しては、ガイドライン案に記載されている、少数の集団に着目
して細かい集計値を公表されることがないように配慮し、申出時・公表前に
確認をする旨の方針に則り、個別審査にて精査する。
ガイドラインに、次の文言を追加する(P6を参照)。
• 「情報の利活用に際しては、個人識別が可能となる情報を公表しないよ
う厳格に取り扱うものとする。」
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ガイドライン案に対しては、主に個人特定性への懸念、障害者及び障害児の提供申出のアクセシビリティについて
ご意見をいただいた。
当事者団体からのご意見(概要)
対応方針案
人口規模の小さい市町村や、障害の程度や疾患の条件に
より、対象集団の人数が少ない場合には、ガイドライン
案で定められた公表物の基準で、個人特定を回避できる
のか懸念が残る。
ガイドライン案では、少数の集団に着目して細かい集計値を公表されること
がないように配慮し、申出時・公表前に確認をする旨の記載があり、この方
針に則り、個別審査にて精査する。
(社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会、
一般社団法人日本難病・疾病団体協議会)
ガイドラインに、次の文言を追加する(P6を参照)。
• 「情報の利活用に際しては、個人識別が可能となる情報を公表しないよ
う厳格に取り扱うものとする。」
ガイドラインに対して、次の内容の追記をお願いする。
ガイドラインに、次の文言を追加する(P7を参照)。
• 提供申出に際しては、障害者及び障害児が作成しやす
い媒体(例えばテキストファイル)でも受け付ける。
• 「なお、提供に関するホームページについては、障害者及び障害児のア
クセシビリティに十分配慮するものとする。また、提供申出書の媒体は、
障害者及び障害児が作成しやすいものを受け付けるよう考慮する。」
• 提供に関するホームページについては、障害者及び障
害児のアクセシビリティに十分配慮するものとする。
(社会福祉法人日本視覚障害者団体連合)
提供対象データまたは公表内容に該当者数の少ない疾
病・障害に関する情報が含まれる場合などには、当該疾
病・障害の当事者団体にも意見聴取するといった対応が
必要ではないか。
(一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会)
関連する団体への公表物確認に際して都度意見照会を行うことは困難である
が、公表に際しては、ガイドライン案に記載されている、少数の集団に着目
して細かい集計値を公表されることがないように配慮し、申出時・公表前に
確認をする旨の方針に則り、個別審査にて精査する。
ガイドラインに、次の文言を追加する(P6を参照)。
• 「情報の利活用に際しては、個人識別が可能となる情報を公表しないよ
う厳格に取り扱うものとする。」
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