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資料1-2 障害福祉 DB の利用に関するガイドライン(案)に係る当事者団体の意見について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52855.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第2回 2/26)《厚生労働省》 |
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ご意見を踏まえた、ガイドラインの修正案(1/2)
障害福祉DBデータの利活用に際しては、個人識別が可能となる情報を公表しないよう厳格に取り扱うこと、障害者及
び障害児の人権を尊重し、利活用により差別や偏見につながることがないよう十分配慮することを、「ガイドライン
の目的」の箇所に追記することとしてよいか。
障害福祉DBガイドライン(案)
変更後
変更前
第1 ガイドラインの目的
匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害
福祉DB)の利用に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)
は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和
22年法律第164号。)に基づき、匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等
関連情報の適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続き等を定めるもの
である。
なお、障害福祉DBにおいてはデータ件数が少なく、特定個人の識別が可能
となる場合があり得るため、情報の利活用に際しては、個人識別が可能とな
る情報を公表しないよう厳格に取り扱うものとする。また、障害者及び障害
児の人権を尊重し、障害者及び障害児の差別や偏見につながることがないよ
う十分配慮するものとする。
第1 ガイドラインの目的
匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害
福祉DB)の利用に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)
は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和
22年法律第164号。)に基づき、匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等
関連情報の適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続き等を定めるもの
である。
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障害福祉DBデータの利活用に際しては、個人識別が可能となる情報を公表しないよう厳格に取り扱うこと、障害者及
び障害児の人権を尊重し、利活用により差別や偏見につながることがないよう十分配慮することを、「ガイドライン
の目的」の箇所に追記することとしてよいか。
障害福祉DBガイドライン(案)
変更後
変更前
第1 ガイドラインの目的
匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害
福祉DB)の利用に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)
は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和
22年法律第164号。)に基づき、匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等
関連情報の適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続き等を定めるもの
である。
なお、障害福祉DBにおいてはデータ件数が少なく、特定個人の識別が可能
となる場合があり得るため、情報の利活用に際しては、個人識別が可能とな
る情報を公表しないよう厳格に取り扱うものとする。また、障害者及び障害
児の人権を尊重し、障害者及び障害児の差別や偏見につながることがないよ
う十分配慮するものとする。
第1 ガイドラインの目的
匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害
福祉DB)の利用に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)
は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和
22年法律第164号。)に基づき、匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等
関連情報の適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続き等を定めるもの
である。
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