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参考資料5 遺伝情報による不当な差別等への対応の確保 (保険分野における対応) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》
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【遺伝情報による不当な差別等への対応の確保(保険分野における対応)】
問1

生命保険の引受・支払における遺伝情報の取扱について教えてください。

問2

遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を受けた場合、告知する必要はあるでしょうか。

問3

遺伝学的検査を受けた場合、その検査結果により生命保険に加入することができなくな
ることはあるでしょうか。

問4

先天性疾患や遺伝性疾患である場合、生命保険に加入することはできるでしょうか。

問5

遺伝性疾患である場合、保険金や給付金は支払われるでしょうか。

問6

遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)と診断された場合、生命保険に加入することはで
きるでしょうか。

問7

遺伝学的検査の結果、HBOCと診断されたため、入院してリスク低減切除術を受けま
した。がんは発症していませんでしたが、「がん入院給付金等」は支払われるでしょう
か。

問8

生命保険の引受・支払における遺伝情報の取扱に関する相談は、どこに問い合わせれば
よいでしょうか。