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参考資料5 遺伝情報による不当な差別等への対応の確保 (保険分野における対応) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》
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問7 遺伝学的検査の結果、HBOCと診断されたため、入院してリスク低減切除術を受け
ました。がんは発症していませんでしたが、「がん入院給付金等」は支払われるでし
ょうか。
(回答)
○一般的に、がんを保障対象とする保険では、約款に定める「対象となるがん」に罹患し、
医師の病理組織学的所見(生検)により診断確定されることが、支払事由となっています。
○そのため、がん未発病のHBOCと診断され、リスク低減切除術を受けただけでは、約款
に定める「対象となるがん」と医師により診断確定されていないため、「がん入院給付金等」
のお支払い対象外になると考えられます。
○ただし、手術後の病理検査で、がんが診断確定された場合は、病理診断が記載された診断
書を提出いただければ、お支払いの対象になると考えられます。
○なお、保険会社や保険種類等によって約款の定めが異なるため、結論が異なる可能性がご
ざいます。

問8 生命保険の引受・支払における遺伝情報の取扱に関する相談は、どこに問い合わせれ
ばよいでしょうか。
(回答)
○生命保険の引受・支払における遺伝情報の取扱いについてのご相談は、お客さまがご加入
されている生命保険会社の本社相談窓口にお問い合わせください。なお、生命保険協会に
設置している相談窓口でもご相談をお受けしていますので、ご利用ください。
‣ 生命保険会社の相談窓口一覧
‣ 生命保険相談所のご案内
・受付時間 9:00~17:00(土・日曜、祝日および 12/29~1/3 を除く)
・お電話でのご相談 TEL:03-3286-2648