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参考資料5 遺伝情報による不当な差別等への対応の確保 (保険分野における対応) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》
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問5

遺伝性疾患である場合、保険金や給付金は支払われるでしょうか。

(回答)
○遺伝性疾患であることを理由として、お支払いにおいて不利益な取扱をすることはござい
ません。
○ただし、ご加入後早期に保険金や給付金をご請求される場合は、遺伝性疾患であるか否か
に関わらず、保険会社は、責任開始時前に疾病を発症されていたのか否かを確認する必要
がございます。このため、いつ症状が現れていたのか、どのような検査を受け、いつ病名
が診断されたのか、どのような治療を受けてこられたのか、などを確認させていただく場
合がございます。
○なお、この場合においても、遺伝学的検査結果を確認するものではございません。

問6

遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)と診断された場合、生命保険に加入することは
できるでしょうか。

(回答)
○HBOCであるという事実だけをもってご加入をお断りすることはございません。
○ただし、すでに経過観察中に何らかの異常が発見されているなどの事実がある場合、また
はご本人ががんを発症している場合、それらによって保険にご加入いただけなかったり、
何らかの特別条件が付加される場合がございます。