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参考資料5 遺伝情報による不当な差別等への対応の確保 (保険分野における対応) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》
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問3

遺伝学的検査を受けた場合、その検査結果により生命保険に加入することができなく
なることはあるでしょうか。

(回答)
○遺伝学的検査の結果について告知いただく必要はなく、仮に告知いただいたとしても引受
には利用いたしません。また、遺伝学的検査を受けたという事実のみで保険にご加入でき
なくなるということはございません。
○ただし、すでに何らかの異常が発見されているなどの事実がある場合(遺伝学的検査の結
果を除きます)
、または何らかの疾病が発症している場合、それらによって保険にご加入い
ただけなかったり、何らかの特別条件が付加される場合がございます。
○なお、ご加入をお断りする基準や特別条件の付加については、保険会社や保険種類等によ
って異なります。

問4

先天性疾患や遺伝性疾患である場合、生命保険に加入することはできるでしょうか。

(回答)
○先天性疾患や遺伝性疾患であるという事実だけをもってご加入をお断りすることはござい
ません。
〇ただし、すでに何らかの異常が発見されているなどの事実がある場合、または何らかの疾
病が発症している場合、それらによって保険にご加入いただけなかったり、何らかの特別
条件が付加される場合がございます。
○なお、ご加入をお断りする基準や特別条件の付加については、保険会社や保険種類等によ
って異なります。