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参考資料5 遺伝情報による不当な差別等への対応の確保 (保険分野における対応) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》 |
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問1
生命保険の引受・支払における遺伝情報の取扱について教えてください。
(回答)
○生命保険の引受・支払においては、告知書や診断書等に記載された内容等に基づき、客観
的・合理的かつ公平に判断を行い、人権尊重を基本とした取扱を行っております。
○また、生命保険の引受・支払において、遺伝学的検査(※)結果の収集・利用は行ってお
りません(引受・支払の判断は、実際に発症している症状等に基づいて行っています)。
○本取扱については、医療の進歩や社会的な議論の成熟等、環境や情勢の変化に応じ、新た
な課題が認識された場合等には、見直しを行うことを含め適時適切に対応して参ります。
○ただし、上記見直し時点までは本取扱を維持いたします。
※日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン(2022 年 3 月改定)」
の定義による。
問2
遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を受けた場合、告知する必要はあるでしょうか。
(回答)
〇一般的に、告知日から3か月以内に医師による問診・診察・検査・治療・投薬を受けてい
る場合や、その場合の病名、手術名、診療機関、検査結果などは告知の対象となります。
○そのために、医療機関で医師による遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を受けた事実があ
れば告知対象となり得ます(具体的な告知事項※は保険会社や保険種類等によって異なり
ます)。
〇ただし、遺伝学的検査の結果については告知いただく必要はなく、仮に告知いただいたと
しても引受には利用いたしません。
※告知事項とは、保険事故発生の可能性に関する重要な事項のうち、生命保険契約の締結に
際し、保険会社が契約者または被保険者に告知を求める事項です
生命保険の引受・支払における遺伝情報の取扱について教えてください。
(回答)
○生命保険の引受・支払においては、告知書や診断書等に記載された内容等に基づき、客観
的・合理的かつ公平に判断を行い、人権尊重を基本とした取扱を行っております。
○また、生命保険の引受・支払において、遺伝学的検査(※)結果の収集・利用は行ってお
りません(引受・支払の判断は、実際に発症している症状等に基づいて行っています)。
○本取扱については、医療の進歩や社会的な議論の成熟等、環境や情勢の変化に応じ、新た
な課題が認識された場合等には、見直しを行うことを含め適時適切に対応して参ります。
○ただし、上記見直し時点までは本取扱を維持いたします。
※日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン(2022 年 3 月改定)」
の定義による。
問2
遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を受けた場合、告知する必要はあるでしょうか。
(回答)
〇一般的に、告知日から3か月以内に医師による問診・診察・検査・治療・投薬を受けてい
る場合や、その場合の病名、手術名、診療機関、検査結果などは告知の対象となります。
○そのために、医療機関で医師による遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を受けた事実があ
れば告知対象となり得ます(具体的な告知事項※は保険会社や保険種類等によって異なり
ます)。
〇ただし、遺伝学的検査の結果については告知いただく必要はなく、仮に告知いただいたと
しても引受には利用いたしません。
※告知事項とは、保険事故発生の可能性に関する重要な事項のうち、生命保険契約の締結に
際し、保険会社が契約者または被保険者に告知を求める事項です