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資料2_在宅医療における薬剤提供のあり方について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》
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在宅医療における地域の状況に応じた対応策
特例的な対応について
令和7年1月31日 第12回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会

資料2

特例的な対応(案)


在宅療養中の患者の急な状態の変化(注)時において、訪問看護ステーションに、処置・投薬で
対応する場合に必要となる医薬品を準備しておき、必要な場合に医師の指示の下、当該医師又
は薬剤師が確認の上で患者に当該医薬品を使用すること。
(注)在宅療養を継続する程度の状態の変化



臨時的な対応であり、必要最小限の医薬品を使用するもの。(翌日、改めて診察し、処方・調剤するなど
の対応が必要)



特例的な対応を実施する場合、あらかじめ都道府県等へ報告の上、実施状況について定期的に報告するこ
とを求める。当該情報は監視指導の他、地域における医薬品提供体制構築の検討等に活用する。

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