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疑義解釈資料の送付について(その3) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その3)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【地域包括診療加算、地域包括診療料】
問1
区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び
区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾患について、「慢
性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)」とあるが、
① 慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。
② 患者が他の保険医療機関において慢性維持透析を行っている場合も、
算定要件の「慢性維持透析を行って」いる場合に該当するのか。
③ 月の途中から慢性維持透析を開始した場合、透析の開始日前に実施し
た診療については、地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定可能
か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① いずれも含まれる。
② 該当する。慢性維持透析をどの保険医療機関で実施しているかは問わ
ない。
③ 地域包括診療加算は算定可。地域包括診療料は月1回に限り算定する
ものであるため算定不可。
【感染対策向上加算】
問2
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお
いて、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に
係る業務を行うこと」とされているが、抗菌薬適正使用支援チームの構成
員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
(答)可能。ただし、専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業
務及び感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定
する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のみ実施可能であること。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年
3月 31 日事務連絡)別添1の問 24 の②は廃止する。
【術後疼痛管理チーム加算】
問3
区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、一連の入
院期間中に、全身麻酔を伴う複数の手術を実施した場合、当該加算の算定
はどのように考えればよいか。
(答)当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについ
てのみ算定すること。
医-1
医科診療報酬点数表関係
【地域包括診療加算、地域包括診療料】
問1
区分番号「A001」再診料の注 12 に規定する地域包括診療加算及び
区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾患について、「慢
性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)」とあるが、
① 慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。
② 患者が他の保険医療機関において慢性維持透析を行っている場合も、
算定要件の「慢性維持透析を行って」いる場合に該当するのか。
③ 月の途中から慢性維持透析を開始した場合、透析の開始日前に実施し
た診療については、地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定可能
か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① いずれも含まれる。
② 該当する。慢性維持透析をどの保険医療機関で実施しているかは問わ
ない。
③ 地域包括診療加算は算定可。地域包括診療料は月1回に限り算定する
ものであるため算定不可。
【感染対策向上加算】
問2
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお
いて、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に
係る業務を行うこと」とされているが、抗菌薬適正使用支援チームの構成
員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
(答)可能。ただし、専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業
務及び感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定
する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のみ実施可能であること。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年
3月 31 日事務連絡)別添1の問 24 の②は廃止する。
【術後疼痛管理チーム加算】
問3
区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、一連の入
院期間中に、全身麻酔を伴う複数の手術を実施した場合、当該加算の算定
はどのように考えればよいか。
(答)当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについ
てのみ算定すること。
医-1