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疑義解釈資料の送付について(その3) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その3)《厚生労働省》 |
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【高度難聴指導管理料】
問4
区分番号「B001」の「14」高度難聴指導管理料において、「その他
の患者については年1回に限り算定する」とあるが、「年1回」とは、暦
年(1月1日から 12 月 31 日まで)に1回のことを指すのか。
(答)そのとおり。
【外来腫瘍化学療法診療料】
問5
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区
分番号B001の 23 に掲げるがん患者指導管理料のハは、別に算定でき
ない」こととされているが、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であ
れば算定可能か。
(答)外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、算定不可。
問6
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している
患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該
診療料を算定する日と同一日に、同一保険医療機関の別の診療科を受診し
た場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定可能か。
(答)当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診
療を行う場合であって、区分番号「A000」初診料の注5のただし書、区
分番号「A001」再診料の注3又は区分番号「A002」外来診療料の注
5に該当する場合に限り、これらに規定する点数を算定できる。
問7
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区
分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない」
こととされているが、以下の場合において、在宅自己注射指導管理料は算
定可能か。
① 外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用
等と関連のない傷病に対する診療において、自己注射に関する指導管理
を行う場合
② ①に該当しない場合であって、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない
日に自己注射に関する指導管理を行う場合
(答)それぞれ以下のとおり。
① 算定可。
② 算定不可。
医-2
問4
区分番号「B001」の「14」高度難聴指導管理料において、「その他
の患者については年1回に限り算定する」とあるが、「年1回」とは、暦
年(1月1日から 12 月 31 日まで)に1回のことを指すのか。
(答)そのとおり。
【外来腫瘍化学療法診療料】
問5
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区
分番号B001の 23 に掲げるがん患者指導管理料のハは、別に算定でき
ない」こととされているが、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であ
れば算定可能か。
(答)外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、算定不可。
問6
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している
患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該
診療料を算定する日と同一日に、同一保険医療機関の別の診療科を受診し
た場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定可能か。
(答)当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診
療を行う場合であって、区分番号「A000」初診料の注5のただし書、区
分番号「A001」再診料の注3又は区分番号「A002」外来診療料の注
5に該当する場合に限り、これらに規定する点数を算定できる。
問7
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区
分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない」
こととされているが、以下の場合において、在宅自己注射指導管理料は算
定可能か。
① 外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用
等と関連のない傷病に対する診療において、自己注射に関する指導管理
を行う場合
② ①に該当しない場合であって、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない
日に自己注射に関する指導管理を行う場合
(答)それぞれ以下のとおり。
① 算定可。
② 算定不可。
医-2