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疑義解釈資料の送付について(その3) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)《厚生労働省》
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【バイオ後続品導入初期加算】
問8

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分番
号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の通
則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、従前からバイオ
後続品を使用している患者について、先行バイオ医薬品が異なるバイオ後
続品を新たに使用した場合、当該加算は算定可能か。

(答)算定可。

医-3