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疑義解釈資料の送付について(その3) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)《厚生労働省》
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(別添2)
歯科診療報酬点数表関係
【咬合調整】
問1

令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000-
2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、
当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該
処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。

(答)令和4年3月 31 日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、
改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。

歯-1