[診療報酬] 新設の外来腫瘍化学療法診療料に関し疑義解釈 厚労省事務連絡
厚生労働省は、2022年度診療報酬改定で新設した、必要な診療体制を整備した上で外来化学療法を実施する場合に算定できる「外来腫瘍化学療法診療料」に関し、別に算定できないとされた「がん患者指導管理料のハ」や「在宅自己注射指導管理料」について、算定の可否の考え方を事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その3)」で明らかにした<doc1908page3><doc628page360>。 同診療料は、外来化学療法の実施体制や副・・・