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04資料2麻しん風しん混合ワクチンの定期接種に係る今後の取扱について(報告) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55346.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第67回 3/19)《厚生労働省》
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令和6年度内にMRワクチンを接種できなかった者への対応について
○ 引き続き、卸各社に対して、不足を訴える自治体や医療機関へのワクチン配送を依頼するなど、流通改善の取組を継続。
○ 他方で、3月末に定期接種の期限を迎える者が一定数想定されることから、3月末までに接種ができなかった者について、予防接種法
施行規則第2条の8第4号の「特別の事情」に該当するとして、接種期間の延長を行う。
令和6年度の接種対象者
○ 麻しん・風しんの定期の予防接種の対象者は、予防接種法施行令で定められている。
・ 1歳以上2歳未満の小児
・ 年長の学年(小学校に入学する前年の4月1日から小学校入学する年の3月31日まで)の小児
・ 抗体保有率が低い昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれ(令和6年度45歳から62歳)の男性
※ 令和6年度末まで
○ 接種対象期間内に接種をしなければ、制度上、定期の予防接種という扱いにはならない。
今回の対応方針(接種期間の特例)

○ やむを得ず定期接種を受けられなかったという事情があることを踏まえ、予防接種法施行規則第2条の8第4
号に該当するものとして、接種対象期間を延長し、令和7年4月1日から2年間、定期の予防接種として公費で
接種を受けられるようにする。
ワクチンの大幅な供給不足等を理由にやむを得ず法定期間内に接種できな
かった場合、本来の期間を超えて公費で接種可能となる

※ 今年4月から就学する方の
接種期間のイメージ(第2期)
本来の定期接種期間
(第2期)

年長の学年

今回の特例措置(2年間)
令和9年3月31日まで
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