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04資料2麻しん風しん混合ワクチンの定期接種に係る今後の取扱について(報告) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55346.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第67回 3/19)《厚生労働省》
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(参照条文)予防接種法施行令・施行規則


予防接種法施行令

(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)
第三条 法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第
三条第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えら
れる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのあ
る者(インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症にあっては、当該疾病にかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)と
する。
疾病
風しん

予防接種の対象者
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者
二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日
から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

2 前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。)に
ついてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であっ
て、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情が
あることにより当該特定疾病に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二
年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなく
なった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限
る。)、当該特定疾病に係る法第五条第一項の政令で定める者とする。
附 則
3 法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第三条第一項の表風しんの項中「/一 生後十二月から生後二十四月に至る
までの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/」と
あるのは、「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日か
ら当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性/」とする。



予防接種法施行規則

(特別の事情)
第二条の八 令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 前条に規定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
二 臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第一条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこ
と(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
三 前二号に掲げるもののほか、医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの
四 災害、令第三条第二項に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず定期の予防接
種を受けることができなかった場合に限る。)
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