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04資料2麻しん風しん混合ワクチンの定期接種に係る今後の取扱について(報告) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55346.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第67回 3/19)《厚生労働省》 |
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(参考)麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について
○ 麻しん及び風しんの定期の予防接種に用いられるMRワクチンの供給状況を鑑み、第1期、第2期及び第
5期の対象者であって当該MRワクチンの偏在等を理由に期間内に接種できなかった者について、予防接種法
施行令第3条第2項及び予防接種法施行規則第2条の8第4項に基づき、接種期間を2年間(令和7年4月1日
から令和9年3月31日まで)延長することとした内容に係る事務連絡を令和7年3月11日発出した。
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○ 麻しん及び風しんの定期の予防接種に用いられるMRワクチンの供給状況を鑑み、第1期、第2期及び第
5期の対象者であって当該MRワクチンの偏在等を理由に期間内に接種できなかった者について、予防接種法
施行令第3条第2項及び予防接種法施行規則第2条の8第4項に基づき、接種期間を2年間(令和7年4月1日
から令和9年3月31日まで)延長することとした内容に係る事務連絡を令和7年3月11日発出した。
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