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「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001452622.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について(3/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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【対象者・対象事業者】
問2-1 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本とし、特
に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配
分を認めることとする。
問2-1-2

処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分には、全職種が含まれる

のか。
(答)
・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、問2-1にあるとおり、介護職員
への配分を基本としつつ、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとしており、対象
には介護職以外の全職種(※)が含まれる。
※ 介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、
看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准
看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士
等、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養
士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
問2-2 処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額 440 万円以上である職員であ
っても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。
(答)
・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、処遇改善加算による賃金
改善以前の賃金が年額 440 万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改
善の対象に含めることができることとしている。

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