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「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001452622.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について(3/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問4-10 キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについて、令和6年度中に要件整備を誓約した上で、
令和6年度に処遇改善加算を取得している場合であって、令和6年度中に要件を整備
できなかった場合は返還対象となるのか。
(答)
・ 原則として、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの要件整備を誓約した上で、令和6年度に処遇改
善加算を取得した介護サービス事業所等については、令和6年度の実績報告書において
要件の整備について報告しなければ返還対象となる。
・ ただし、当該介護サービス事業所等が、令和7年度の処遇改善計画書において再度要件
整備の誓約を行い、令和7年4月以降も処遇改善加算を取得する場合は、令和6年度の処
遇改善加算の算定額について返還を求めない取扱いとする。
・ なお、令和7年度の処遇改善計画書において再度要件の整備の誓約を行った介護サービ
ス事業所等においては、令和7年度中に当該要件の整備を行い、令和7年度の実績報告書
でその旨を報告することとするが、令和6年度の実績報告書については、
「計画書で記載
した内容から変更がない」ものとして届け出ることとする。
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令和6年度に処遇改善加算を取得している場合であって、令和6年度中に要件を整備
できなかった場合は返還対象となるのか。
(答)
・ 原則として、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの要件整備を誓約した上で、令和6年度に処遇改
善加算を取得した介護サービス事業所等については、令和6年度の実績報告書において
要件の整備について報告しなければ返還対象となる。
・ ただし、当該介護サービス事業所等が、令和7年度の処遇改善計画書において再度要件
整備の誓約を行い、令和7年4月以降も処遇改善加算を取得する場合は、令和6年度の処
遇改善加算の算定額について返還を求めない取扱いとする。
・ なお、令和7年度の処遇改善計画書において再度要件の整備の誓約を行った介護サービ
ス事業所等においては、令和7年度中に当該要件の整備を行い、令和7年度の実績報告書
でその旨を報告することとするが、令和6年度の実績報告書については、
「計画書で記載
した内容から変更がない」ものとして届け出ることとする。
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