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「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001452622.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について(3/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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問2-3

EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種

の技能実習生は、処遇改善加算の対象となるのか。
(答)
・ EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事
する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、EP
Aによる介護福祉士候補者が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。
・ また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等
以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、
処遇改善加算の対象となる。
・ なお、介護分野の1号特定技能外国人についても同様に、処遇改善加算の対象となる。
問2-4

介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象

となるのか。
(答)
・ 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う
方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書
や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、
派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。
問2-5-1

在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよい

か。
(答)
・ 貴見のとおり。
問2-5-2

外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の

職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。
(答)
・ 算定した処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含めること
ができる。
・ その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明
示するとともに、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めた計画書・実
績報告書を作成すること。

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