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【参考資料3】がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25188.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第5回 4/13)《厚生労働省》 |
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る者であることが望ましい。また、当該医療心理士に携わる者は公認心
理師又はそれに準ずる専門資格を有する者であることが望ましい。ま
た、当該相談支援に携わる者については社会福祉士等であることが望ま
しい。
エ
専任の細胞診断に係る業務に携わる者を1人以上配置すること。な
お、当該診療従事者は細胞診断に関する専門資格を有する者であること
が望ましい。
③
その他
ア
がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、各診
療科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進する観点から、各診
療科が参加する話し合いの場等を設置することが望ましい。
イ
地域がん診療連携拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に
携わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定
期的に評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整備す
ること。なお、当該評価に当たっては、手術・放射線治療・薬物療法の
治療件数(放射線治療・薬物療法については、入院・外来ごとに評価す
ることが望ましい。)、紹介されたがん患者数その他診療連携の実績、
論文の発表実績、研修会・日常診療等を通じた指導実績、研修会・学会
等への参加実績等を参考とすること。
(3)医療施設
①
専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置
ア
放射線治療に関する機器を設置すること。ただし、当該機器は、リニ
アックなど、体外照射を行うための機器であること。
イ
外来化学療法室を設置すること。
ウ
原則として集中治療室を設置すること。
エ
白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置すること。
オ
術中迅速病理診断を含めた病理診断が実施可能である病理診断室を設
置すること。
カ
病棟、外来、イに規定する外来化学療法室等に、集学的治療等の内容
や治療前後の生活における注意点などに関して、冊子や視聴覚教材など
を用いてがん患者及びその家族が自主的に確認できる環境を整備するこ
と。
キ
がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を設け
ること。
②
敷地内禁煙等
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理師又はそれに準ずる専門資格を有する者であることが望ましい。ま
た、当該相談支援に携わる者については社会福祉士等であることが望ま
しい。
エ
専任の細胞診断に係る業務に携わる者を1人以上配置すること。な
お、当該診療従事者は細胞診断に関する専門資格を有する者であること
が望ましい。
③
その他
ア
がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、各診
療科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進する観点から、各診
療科が参加する話し合いの場等を設置することが望ましい。
イ
地域がん診療連携拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に
携わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定
期的に評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整備す
ること。なお、当該評価に当たっては、手術・放射線治療・薬物療法の
治療件数(放射線治療・薬物療法については、入院・外来ごとに評価す
ることが望ましい。)、紹介されたがん患者数その他診療連携の実績、
論文の発表実績、研修会・日常診療等を通じた指導実績、研修会・学会
等への参加実績等を参考とすること。
(3)医療施設
①
専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置
ア
放射線治療に関する機器を設置すること。ただし、当該機器は、リニ
アックなど、体外照射を行うための機器であること。
イ
外来化学療法室を設置すること。
ウ
原則として集中治療室を設置すること。
エ
白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置すること。
オ
術中迅速病理診断を含めた病理診断が実施可能である病理診断室を設
置すること。
カ
病棟、外来、イに規定する外来化学療法室等に、集学的治療等の内容
や治療前後の生活における注意点などに関して、冊子や視聴覚教材など
を用いてがん患者及びその家族が自主的に確認できる環境を整備するこ
と。
キ
がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を設け
ること。
②
敷地内禁煙等
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