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【参考資料3】がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25188.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第5回 4/13)《厚生労働省》 |
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(2)
指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生し
た国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその旨
について厚生労働大臣に届け出ること。
(3)
指定の有効期間内において、がん診療連携拠点病院、特定領域拠点、地
域がん診療病院(以下「拠点病院等」という。)が、指定要件を満たして
いないことが確認された場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏
まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、
当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
(4)
①
勧告
②
指定の取り消し
③
地域拠点病院における指定類型の見直し
地域拠点病院における、地域拠点病院(高度型)及び地域拠点病院(特
例型)等の指定の類型の定めは、指定の有効期間中において、指定要件の
充足条件が改善された場合等に、指定の検討会の意見を踏まえ、地域拠点
病院としての指定期間中に見直すことができるものとする。
(5)
拠点病院等が移転する場合や、診療機能を分離する場合、他施設と統合
する場合、名称が変更される場合は、文書にて迅速にその旨について厚生
労働大臣に届け出ること。
5
指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の規定
により基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合には、この指
針を見直すことができるものとする。
6
施行期日
この指針は、平成30年7月31日から施行する。
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指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生し
た国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその旨
について厚生労働大臣に届け出ること。
(3)
指定の有効期間内において、がん診療連携拠点病院、特定領域拠点、地
域がん診療病院(以下「拠点病院等」という。)が、指定要件を満たして
いないことが確認された場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏
まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、
当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
(4)
①
勧告
②
指定の取り消し
③
地域拠点病院における指定類型の見直し
地域拠点病院における、地域拠点病院(高度型)及び地域拠点病院(特
例型)等の指定の類型の定めは、指定の有効期間中において、指定要件の
充足条件が改善された場合等に、指定の検討会の意見を踏まえ、地域拠点
病院としての指定期間中に見直すことができるものとする。
(5)
拠点病院等が移転する場合や、診療機能を分離する場合、他施設と統合
する場合、名称が変更される場合は、文書にて迅速にその旨について厚生
労働大臣に届け出ること。
5
指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の規定
により基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合には、この指
針を見直すことができるものとする。
6
施行期日
この指針は、平成30年7月31日から施行する。
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