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【参考資料3】がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25188.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第5回 4/13)《厚生労働省》 |
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敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。
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診療実績
(1) ①または②を概ね満たすこと。なお、同一医療圏に複数の地域拠点
病院を指定する場合は、①の項目を全て満たすこと。
①
以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア
院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間500
件以上
イ
悪性腫瘍の手術件数
ウ
がんに係る薬物療法のべ患者数
エ
放射線治療のべ患者数
オ
緩和ケアチームの新規介入患者数
②
年間400件以上
年間1,000人以上
年間200人以上
年間50人以上
当該医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があ
ること。
※
この場合の診療実績は、各施設の年間新入院がん患者数のうち当該二
次医療圏に居住している者を分子とし、患者調査の「病院の推計退院患
者数(患者住所地もしくは施設住所地),二次医療圏×傷病分類別」の
当該2次医療圏の悪性新生物の数値を12倍したものを分母とする。分子
の数値はがん診療連携拠点病院現況報告の数値を用い、分母の数値には
原則として患者調査の最新公開情報を用いること。
3
研修の実施体制
(1)
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知の別添)
に準拠し、当該医療圏においてがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケ
アに関する研修を、都道府県と協議の上、開催すること。また、自施設に
所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属するがん診療に携わる医師
・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報告におい
て、報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事する
その他の診療従事者についても受講を促すことが望ましい。なお、研修修
了者について、患者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること。
(2)
連携する地域の医療施設におけるがん診療に携わる医師に対して、緩和
ケアに関する研修の受講勧奨を行うこと。
(3)
(1)のほか、原則として、当該医療圏においてがん医療に携わる医師
等を対象とした早期診断、副作用対応を含めた放射線治療・薬物療法の推
進及び緩和ケア等に関する研修を実施すること。なお、当該研修について
は、実地での研修を行うなど、その内容を工夫するように努めること。
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診療実績
(1) ①または②を概ね満たすこと。なお、同一医療圏に複数の地域拠点
病院を指定する場合は、①の項目を全て満たすこと。
①
以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア
院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間500
件以上
イ
悪性腫瘍の手術件数
ウ
がんに係る薬物療法のべ患者数
エ
放射線治療のべ患者数
オ
緩和ケアチームの新規介入患者数
②
年間400件以上
年間1,000人以上
年間200人以上
年間50人以上
当該医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があ
ること。
※
この場合の診療実績は、各施設の年間新入院がん患者数のうち当該二
次医療圏に居住している者を分子とし、患者調査の「病院の推計退院患
者数(患者住所地もしくは施設住所地),二次医療圏×傷病分類別」の
当該2次医療圏の悪性新生物の数値を12倍したものを分母とする。分子
の数値はがん診療連携拠点病院現況報告の数値を用い、分母の数値には
原則として患者調査の最新公開情報を用いること。
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研修の実施体制
(1)
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知の別添)
に準拠し、当該医療圏においてがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケ
アに関する研修を、都道府県と協議の上、開催すること。また、自施設に
所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属するがん診療に携わる医師
・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報告におい
て、報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事する
その他の診療従事者についても受講を促すことが望ましい。なお、研修修
了者について、患者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること。
(2)
連携する地域の医療施設におけるがん診療に携わる医師に対して、緩和
ケアに関する研修の受講勧奨を行うこと。
(3)
(1)のほか、原則として、当該医療圏においてがん医療に携わる医師
等を対象とした早期診断、副作用対応を含めた放射線治療・薬物療法の推
進及び緩和ケア等に関する研修を実施すること。なお、当該研修について
は、実地での研修を行うなど、その内容を工夫するように努めること。
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