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【参考資料3】がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25188.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第5回 4/13)《厚生労働省》 |
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うに、相談支援センターと院内の医療従事者が協働すること。
⑦
相談支援センターの支援員は、Ⅳの2の(3)に規定する当該都道府県
にある都道府県拠点病院が実施する相談支援に携わる者を対象とした研修
を受講すること。
⑧
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により相
談支援を行う体制を整備すること。
<相談支援センターの業務>
以下に示す項目については自施設において提供できるようにすること。
ア
がんの病態や標準的治療法等、がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ
がんの予防やがん検診等に関する一般的な情報の提供
ウ
自施設で対応可能ながん種や治療法等の診療機能及び、連携する地域の
医療機関に関する情報の提供
エ
セカンドオピニオンの提示が可能な医師や医療機関の紹介
オ
がん患者の療養生活に関する相談
カ
就労に関する相談(産業保健総合支援センターや職業安定所等との効果
的な連携による提供が望ましい。)
キ
地域の医療機関におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の
収集、提供
ク
アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する相談
ケ
HTLV-1関連疾患であるATLに関する相談
コ
医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サ
ロンの定期開催等の患者活動に対する支援
サ
相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向けた取組
シ
その他相談支援に関すること
以下に示す項目については自施設での提供が難しい場合には、適切な医
療機関に紹介すること。
ス
がんゲノム医療に関する相談
セ
希少がんに関する相談
ソ
AYA世代にあるがん患者に対する治療療養や就学、就労支援に関する
相談
タ
がん治療に伴う生殖機能の影響や、生殖機能の温存に関する相談
チ
その他自施設では対応が困難である相談支援に関すること
※
業務内容については、相談支援センターと別部門で実施されることも
あることから、その場合にはその旨を掲示し必要な情報提供を行うこ
と。
(2)院内がん登録
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⑦
相談支援センターの支援員は、Ⅳの2の(3)に規定する当該都道府県
にある都道府県拠点病院が実施する相談支援に携わる者を対象とした研修
を受講すること。
⑧
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により相
談支援を行う体制を整備すること。
<相談支援センターの業務>
以下に示す項目については自施設において提供できるようにすること。
ア
がんの病態や標準的治療法等、がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ
がんの予防やがん検診等に関する一般的な情報の提供
ウ
自施設で対応可能ながん種や治療法等の診療機能及び、連携する地域の
医療機関に関する情報の提供
エ
セカンドオピニオンの提示が可能な医師や医療機関の紹介
オ
がん患者の療養生活に関する相談
カ
就労に関する相談(産業保健総合支援センターや職業安定所等との効果
的な連携による提供が望ましい。)
キ
地域の医療機関におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の
収集、提供
ク
アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する相談
ケ
HTLV-1関連疾患であるATLに関する相談
コ
医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者サ
ロンの定期開催等の患者活動に対する支援
サ
相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向けた取組
シ
その他相談支援に関すること
以下に示す項目については自施設での提供が難しい場合には、適切な医
療機関に紹介すること。
ス
がんゲノム医療に関する相談
セ
希少がんに関する相談
ソ
AYA世代にあるがん患者に対する治療療養や就学、就労支援に関する
相談
タ
がん治療に伴う生殖機能の影響や、生殖機能の温存に関する相談
チ
その他自施設では対応が困難である相談支援に関すること
※
業務内容については、相談支援センターと別部門で実施されることも
あることから、その場合にはその旨を掲示し必要な情報提供を行うこ
と。
(2)院内がん登録
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